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じょう [1] 【丞】🔗⭐🔉
じょう [1] 【丞】
律令官制の四等官の一である判官(ジヨウ)のうち,省の官に当てる用字。
じょう [1] 【判官】🔗⭐🔉
じょう [1] 【判官】
律令制の四等官の第三位。その官司の職員をとりしまり,主典(サカン)の作成した文案を審査し,宿直を差配するのが主な役目。官司によって表記を異にする。ぞう。
→四等官
じょう ヂヤウ [1] 【杖】🔗⭐🔉
じょう ヂヤウ [1] 【杖】
(1)律の五刑の一。衆人環視の中で尻を打つ刑。回数は六〇回から一〇〇回まで五段階。刑具の杖は笞(チ)より径が一分太い。杖刑。杖罪。
(2)鎌倉・室町時代の土地面積の単位。一杖は一段の五分の一で,六〇歩または七二歩。つえ。丈。
じょう デウ 【条】🔗⭐🔉
じょう デウ 【条】
■一■ [1] (名)
(1)ひとつずつ書き分けた文章。箇条。「仁徳七年四月の―に見える事件」
(2)条坊制で,南北を九つに分けた一区画。
(3)古代,条里制の耕地の一区画。
(4)(形式名詞)
こと。かど。段。「無音(ブイン)に乱入の―甚だいはれなし/保元(中)」
(5)(候文で,接続助詞的に用いて)…によって。…故に。「信長別して入魂申され候―,いよいよ向後御隔心なく/秀吉書簡」
■二■ (接尾)
助数詞。
(1)条文・条項などを数えるのに用いる。「十七―の憲法」「憲法第九―」
(2)細長いものを数えるのに用いる。「一―の光」「九―の白旗」
じょう ジヤウ [0][1] 【状】🔗⭐🔉
じょう ジヤウ [0][1] 【状】
(1)手紙。便り。
(2)ありさま。ようす。「その悲惨の―は見るにしのびない」
じょう ヂヤウ 【定】🔗⭐🔉
じょう ヂヤウ 【定】
■一■ (名)
(1)決めたこと。約束。「二月ならば末代欠き申すまじき由,―申ししあひだ/申楽談儀」
(2)そうなるに決まっていること。必然のこと。必定。「案の―」「二とせあまりにすつきりとないが―なり/浮世草子・置土産 2」
(3)本当のこと。真実。「いやいや,確か無いと聞いたが,有るが―か/狂言記・佐渡狐」
(4)弓の弦の中央の矢はずをかける所。麻を巻き少し太くしてある。探(サグ)り。「張り候ひて,そとす引をして,―にて弦音一度,―より上にて一度/今川大双紙」
(5)〔仏〕
〔梵 sam
dhi〕
意識を一定の対象に集中させることで体験される宗教的精神状態。宗教的な瞑想状態の一種。三昧(サンマイ)。
⇔散
(6)(形式名詞)
(ア)ありさま。ようす。状態。「うるはしく装束きて,冠・老懸などあるべき―にしければ/宇治拾遺 15」(イ)程度。範囲。「大矢と申す―のものの,十五束に劣つて引くは候はず/平家 5」
(7)(接続助詞的に用いて)…といっても。…とはいうものの。「大名一人と申すは,勢の少ない―,五百騎に劣るは候はず/平家 5」
■二■ (副)
確かに。きっと。「やい,―言ふか。も一祷(イノリ)ぞ祷つたり/狂言記・柿山伏」
dhi〕
意識を一定の対象に集中させることで体験される宗教的精神状態。宗教的な瞑想状態の一種。三昧(サンマイ)。
⇔散
(6)(形式名詞)
(ア)ありさま。ようす。状態。「うるはしく装束きて,冠・老懸などあるべき―にしければ/宇治拾遺 15」(イ)程度。範囲。「大矢と申す―のものの,十五束に劣つて引くは候はず/平家 5」
(7)(接続助詞的に用いて)…といっても。…とはいうものの。「大名一人と申すは,勢の少ない―,五百騎に劣るは候はず/平家 5」
■二■ (副)
確かに。きっと。「やい,―言ふか。も一祷(イノリ)ぞ祷つたり/狂言記・柿山伏」
大辞林 ページ 146423。