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すえもの-やど ス
― 【据(え)物宿】🔗⭐🔉
すえもの-やど ス
― 【据(え)物宿】
住み込みの私娼(シシヨウ)を置いた宿。「身の置所なくて―に行きて/浮世草子・一代女 6」
― 【据(え)物宿】
住み込みの私娼(シシヨウ)を置いた宿。「身の置所なくて―に行きて/浮世草子・一代女 6」
すえ-もの ス
― [2][0] 【陶物】🔗⭐🔉
すえ-もの ス
― [2][0] 【陶物】
やきもの。陶器。
― [2][0] 【陶物】
やきもの。陶器。
すえもの-し ス
― [4] 【陶物師】🔗⭐🔉
すえもの-し ス
― [4] 【陶物師】
陶器の製作を職業とする人。陶工。
― [4] 【陶物師】
陶器の製作を職業とする人。陶工。
すえもの-づくり ス
― [5] 【陶物作り】🔗⭐🔉
すえもの-づくり ス
― [5] 【陶物作り】
陶器を作ること。また,その人。すえつくり。
― [5] 【陶物作り】
陶器を作ること。また,その人。すえつくり。
すえよし ス
ヨシ 【末吉】🔗⭐🔉
すえよし ス
ヨシ 【末吉】
鹿児島県東部,曾於(ソオ)郡の町。大淀(オオヨド)川上流域を占める。県畜産の中心地。
ヨシ 【末吉】
鹿児島県東部,曾於(ソオ)郡の町。大淀(オオヨド)川上流域を占める。県畜産の中心地。
すえよし ス
ヨシ 【末吉】🔗⭐🔉
すえよし ス
ヨシ 【末吉】
姓氏の一。
ヨシ 【末吉】
姓氏の一。
すえよし-ぶね ス
ヨシ― [5] 【末吉船】🔗⭐🔉
すえよし-ぶね ス
ヨシ― [5] 【末吉船】
朱印船の一。江戸初期,幕府から朱印状を得て,安南・ルソンなどに貿易のために渡航した豪商末吉家の朱印船。
ヨシ― [5] 【末吉船】
朱印船の一。江戸初期,幕府から朱印状を得て,安南・ルソンなどに貿易のために渡航した豪商末吉家の朱印船。
すえよし-まござえもん ス
ヨシマゴザ
モン 【末吉孫左衛門】🔗⭐🔉
すえよし-まござえもん ス
ヨシマゴザ
モン 【末吉孫左衛門】
(1570-1617) 江戸初期の貿易家。本名,吉安(吉康とも)。末吉船と呼ばれた朱印船でルソン・シャムなどとの海外貿易に従事。大坂の陣の功により,河内国二郡の代官に任ぜられた。
ヨシマゴザ
モン 【末吉孫左衛門】
(1570-1617) 江戸初期の貿易家。本名,吉安(吉康とも)。末吉船と呼ばれた朱印船でルソン・シャムなどとの海外貿易に従事。大坂の陣の功により,河内国二郡の代官に任ぜられた。
す・える ス
ル [0] 【据える】 (動ア下一)[文]ワ下二 す・う🔗⭐🔉
す・える ス
ル [0] 【据える】 (動ア下一)[文]ワ下二 す・う
(1)(ア)位置を決めて物を,容易には動かないようにしっかりと置く。「プレス機を工場に―・える」「庭に庭石を―・える」(イ)物をある場所に一時的にきちんと置く。「テレビカメラを―・えて待つ」「膳を―・える」
(2)人を重要な地位などにつかせる。「会長に―・える」
(3)動かさないでそこにとどめる。「目を―・える」「この土地に腰を―・えるつもりだ」
(4)気持ちを動じないものにする。「性根(シヨウネ)を―・える」「腹を―・えかねて抗議する」
(5)灸(キユウ)をする。「足に灸を―・える」
(6)ある場所に構築物などを設置する。もうける。「御桟敷の前に陣屋―・ゑさせ給へる/枕草子 278」
(7)(人を)ある場所にいさせる。また妻として住まわせる。「かぐや姫―・ゑむには,例のやうには見にくし/竹取」
(8)(鳥を)止まらせる。「とぐら結ひ―・ゑてそ我(ア)が飼ふ真白斑(マシラフ)の鷹/万葉 4154」
(9)(印などを)押す。「足利殿自筆を執て判を―・ゑ給ひ/太平記 9」
〔中世以降ヤ行下二段にも用いられた〕
[慣用] 御輿(ミコシ)を―/腹に据えかねる
ル [0] 【据える】 (動ア下一)[文]ワ下二 す・う
(1)(ア)位置を決めて物を,容易には動かないようにしっかりと置く。「プレス機を工場に―・える」「庭に庭石を―・える」(イ)物をある場所に一時的にきちんと置く。「テレビカメラを―・えて待つ」「膳を―・える」
(2)人を重要な地位などにつかせる。「会長に―・える」
(3)動かさないでそこにとどめる。「目を―・える」「この土地に腰を―・えるつもりだ」
(4)気持ちを動じないものにする。「性根(シヨウネ)を―・える」「腹を―・えかねて抗議する」
(5)灸(キユウ)をする。「足に灸を―・える」
(6)ある場所に構築物などを設置する。もうける。「御桟敷の前に陣屋―・ゑさせ給へる/枕草子 278」
(7)(人を)ある場所にいさせる。また妻として住まわせる。「かぐや姫―・ゑむには,例のやうには見にくし/竹取」
(8)(鳥を)止まらせる。「とぐら結ひ―・ゑてそ我(ア)が飼ふ真白斑(マシラフ)の鷹/万葉 4154」
(9)(印などを)押す。「足利殿自筆を執て判を―・ゑ給ひ/太平記 9」
〔中世以降ヤ行下二段にも用いられた〕
[慣用] 御輿(ミコシ)を―/腹に据えかねる
大辞林 ページ 147217。