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ちほう-こうむいん ―ハウ―ン [6] 【地方公務員】🔗🔉

ちほう-こうむいん ―ハウ―ン [6] 【地方公務員】 地方公共団体の公務に従事する職員。

ちほう-さい ―ハウ― [2] 【地方債】🔗🔉

ちほう-さい ―ハウ― [2] 【地方債】 地方公共団体が債券の発行を通じて行う借金により負う債務。また,その発行された債券。 →公債

ちほう-ざいせい ―ハウ― [4] 【地方財政】🔗🔉

ちほう-ざいせい ―ハウ― [4] 【地方財政】 地方公共団体の財政活動。 →国家財政

ちほう-ざいせい-ほう ―ハウ―ハフ 【地方財政法】🔗🔉

ちほう-ざいせい-ほう ―ハウ―ハフ 【地方財政法】 地方財政について,その運営や国の財政との関係などに関する基本原則を定めた法律。1948年(昭和23)公布。

ちほう-さいばんしょ ―ハウ― [8][0] 【地方裁判所】🔗🔉

ちほう-さいばんしょ ―ハウ― [8][0] 【地方裁判所】 下級裁判所の一。判事と判事補によって構成され,原則として第一審を担当する。全国の各都府県に一か所,北海道に四か所設置されている。地裁。

ちほう-し ―ハウ― [2] 【地方史】🔗🔉

ちほう-し ―ハウ― [2] 【地方史】 ある地域社会の歴史。

ちほう-し ―ハウ― [2] 【地方紙】🔗🔉

ちほう-し ―ハウ― [2] 【地方紙】 「地方新聞(シンブン)」に同じ。 ⇔全国紙

ちほう-じ ―ハウ― [2] 【地方時】🔗🔉

ちほう-じ ―ハウ― [2] 【地方時】 ある地点を通る子午線を基準として定めた時刻。 →標準時

ちほう-じち ―ハウ― [4] 【地方自治】🔗🔉

ちほう-じち ―ハウ― [4] 【地方自治】 地方の行政について国家とは別の人格を有する地方公共団体の存立を認め(団体自治),行政事務をその地方の住民が自らの責任と意思に基づき処理する(住民自治)こと。民主政治の基礎とされる。

ちほう-じちたい ―ハウ― [0][5] 【地方自治体】🔗🔉

ちほう-じちたい ―ハウ― [0][5] 【地方自治体】 「地方公共団体」の通称。

ちほう-じちほう ―ハウ―ハフ 【地方自治法】🔗🔉

ちほう-じちほう ―ハウ―ハフ 【地方自治法】 地方自治の基本法。地方公共団体の区分・組織・運営などを定め,国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより,民主的・能率的な地方行政を確保し,地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。1947年(昭和22)制定。

大辞林 ページ 149262