複数辞典一括検索+

けんぼう【憲法】🔗🔉

けんぼう ケンバフ 【憲法】 ⇒吉岡(ヨシオカ)憲法

けんぼう-ぞめ【憲法染】🔗🔉

けんぼう-ぞめ ケンバフ― [0] 【憲法染】 黒茶色の小紋染。また一説に,型紙を用い,防染糊(ノリ)で防染したのち引き染めにする小紋染の方式。いずれも吉岡憲法が考案したという。吉岡染。「油屋絹の諸織を―の紋付/浮世草子・永代蔵 5」

けんぼう-りゅう【憲法流】🔗🔉

けんぼう-りゅう ケンバフリウ 【憲法流】 ⇒吉岡流(ヨシオカリユウ)

けん-ぽう【憲法】🔗🔉

けん-ぽう ―パフ [1] 【憲法】 〔古くは「けんぼう」〕 ■一■ (名) (1)国家の基本的事項を定め,他の法律や命令で変更することのできない,国家最高の法規範。 →大日本帝国憲法 →日本国憲法 (2)物事の大原則となる約束事。きまり。おきて。「わが家の―」「女にもかたさらずして遂にためしを立て給へる国司の―/十訓 10」 ■二■ (名・形動ナリ) 公正であること。公平であること。また,そのさま。「賞罰ヲ―ニスル時ワ大将ノ威勢ガヨウアラワルル/天草本金句集」

けんぽう-いはん【憲法違反】🔗🔉

けんぽう-いはん ―パフ― [5][1] 【憲法違反】 法律・命令・規則・処分などが,憲法の規定に違反すること。憲法違反であるか否かは,最高裁判所によって確定される。違憲。 →違憲立法審査権

けんぽう-かいせい【憲法改正】🔗🔉

けんぽう-かいせい ―パフ― [1][1]-[0] 【憲法改正】 成文憲法に修正・追加・削除などの変更を加えること。日本国憲法の改正は,国会各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し,国民投票に付され,その過半数の承認を必要とする。

けんぽう-ぎげ【憲法義解】🔗🔉

けんぽう-ぎげ ―パフ― 【憲法義解】 明治憲法・皇室典範の逐条解説書。1889年(明治22)刊。

けんぽう-きねんび【憲法記念日】🔗🔉

けんぽう-きねんび ―パフ― [6] 【憲法記念日】 国民の祝日の一。日本国憲法の施行を記念する日。五月三日。[季]春。

けんぽう-さいばん【憲法裁判】🔗🔉

けんぽう-さいばん ―パフ― [5] 【憲法裁判】 憲法解釈,特に法令の合憲・違憲についての疑義を解決するための裁判。

けんぽう-じゅうしちじょう【憲法十七条】🔗🔉

けんぽう-じゅうしちじょう ―パフジフシチデウ 【憲法十七条】 ⇒十七条憲法(ジユウシチジヨウケンポウ)

けんぽう-ちょうさかい【憲法調査会】🔗🔉

けんぽう-ちょうさかい ―パフテウサクワイ 【憲法調査会】 日本国憲法改正の必要性の有無について調査検討するため,1956年(昭和31)に設けられた内閣の諮問機関。会長高柳賢三。64年に最終報告書を提出。

けんぽう-の-へんせん【憲法の変遷】🔗🔉

けんぽう-の-へんせん ―パフ― 【憲法の変遷】 慣行・先例・解釈などにより,憲法の本来の意味内容が徐々に変化させられること。

けんぽう-もんだいちょうさいいんかい【憲法問題調査委員会】🔗🔉

けんぽう-もんだいちょうさいいんかい ―パフ―テウサンクワイ 【憲法問題調査委員会】 1945年(昭和20)憲法改正の要否について調査・検討するため内閣に置かれた委員会。委員長松本烝治。憲法改正要綱がつくられ,GHQ に提出されたがしりぞけられた。

けんぽう【憲法】(和英)🔗🔉

けんぽう【憲法】 a constitution.→英和 〜上の constitutional.→英和 〜違反の unconstitutional.→英和 ‖憲法記念日 Constitution Day.憲法発布(改正) the prom ulgation of (the amendment to) the constitution.

大辞林憲法で始まるの検索結果 1-14