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けんぼう【憲法】ケンバフ🔗⭐🔉
けん‐ぽう【憲法】‐パフ🔗⭐🔉
けんぽう‐いはん【憲法違反】ケンパフヰハン🔗⭐🔉
けんぽう‐いはん【憲法違反】ケンパフヰハン
法律・命令および国務に関する行為などが、憲法の規定に違反すること。違憲。
けんぽう‐かいせい【憲法改正】ケンパフ‐🔗⭐🔉
けんぽう‐かいせい【憲法改正】ケンパフ‐
成文憲法を改正すること。憲法の規定する手続きに従って、憲法の一部に修正・削除・追加などの変更を加えること。日本では、国会各議院の総議員の三分の二以上の賛成を得て発議され、国民投票でその過半数による承認を得なければならない。
けんぽう‐がく【憲法学】ケンパフ‐🔗⭐🔉
けんぽう‐がく【憲法学】ケンパフ‐
憲法の解釈や適用および憲法上の諸現象を研究する学問。→国法学
けんぽう‐きねんび【憲法記念日】ケンパフ‐🔗⭐🔉
けんぽう‐きねんび【憲法記念日】ケンパフ‐
国民の祝日の一。五月三日。日本国憲法の施行を記念する日。《季 春》
けんぽう‐さいばんしょ【憲法裁判所】ケンパフ‐🔗⭐🔉
けんぽう‐さいばんしょ【憲法裁判所】ケンパフ‐
憲法の解釈に関する疑義について、合憲・違憲の判断をする特別の裁判所。ドイツ・オーストリア・イタリアなどに設置されている。
けんぽう‐じゅうしちじょう【憲法十七条】ケンパフジフシチデウ🔗⭐🔉
けんぽう‐じゅうしちじょう【憲法十七条】ケンパフジフシチデウ
推古天皇一二年(六〇四)聖徳太子が制定したと伝えられる日本最初の成文法。和の精神、君臣の道徳を説き、官吏・貴族の守るべき道徳的訓戒を十七か条に記したもの。
けんぼう‐ぞめ【憲法染】ケンバフ‐🔗⭐🔉
けんぼう‐ぞめ【憲法染】ケンバフ‐
黒茶色の地に小紋を染め出したもの。慶長(一五九六〜一六一五)のころ、吉岡憲法の考案という。吉岡染。
けんぼう‐りゅう【憲法流】ケンバフリウ🔗⭐🔉
けんぼう‐りゅう【憲法流】ケンバフリウ
吉岡流(よしおかりゆう)
吉岡流(よしおかりゆう)
大辞泉に「憲法」で始まるの検索結果 1-10。

「憲法染」の略。
基本となるきまり。おきて。
国家の統治権・統治作用に関する根本原則を定める基礎法。他の法律や命令で変更することのできない国の最高法規。近代諸国では多く成文法の形をとる。