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こ-せき【戸籍】🔗⭐🔉
こ-せき [0] 【戸籍】
(1)個人の家族的身分関係を明確にするため,夫婦とその未婚の子とを単位として,氏名・生年月日・続柄などを記載した公文書。本籍地の市町村に置かれる。旧制では,家を中心とした身分関係を明確にするため,戸主および一家を構成する家族で編成された。
(2)律令制下,班田収授や氏姓決定などのため,戸主・戸口・奴婢(ヌヒ)の氏姓名・性別・年齢や課不課の別,受田額などを記載したもの。六年に一度の作成が原則だが平安中期には廃(スタ)れた。庚午年籍(コウゴネンジヤク)など。
こせき-げんぽん【戸籍原本】🔗⭐🔉
こせき-げんぽん [4] 【戸籍原本】
戸籍事務を取り扱う市区町村長が,最初に作成した戸籍。
こせき-しょうほん【戸籍抄本】🔗⭐🔉
こせき-しょうほん ―セウ― [4] 【戸籍抄本】
戸籍の記載のうち,請求者の指定した一部を転写した証明文書。
こせき-とうほん【戸籍謄本】🔗⭐🔉
こせき-とうほん [4] 【戸籍謄本】
一戸籍の記載の全部を転写した証明文書。
こせき-ひっとうしゃ【戸籍筆頭者】🔗⭐🔉
こせき-ひっとうしゃ [6] 【戸籍筆頭者】
各戸籍の最初に記載されている人。民法旧規定の戸主とは異なり,法律的な権利関係を意味するものではない。原則として,婚姻の際に氏を変えなかった側の者をいい,その多くは男性である。
こせき-ぼ【戸籍簿】🔗⭐🔉
こせき-ぼ [3] 【戸籍簿】
同一市町村内の戸籍を地番順および戸籍筆頭者の氏の五十音順に綴(ツヅ)った帳簿。
こせき-ほう【戸籍法】🔗⭐🔉
こせき-ほう ―ハフ 【戸籍法】
戸籍制度を規律する法律。現行戸籍法は1947年(昭和22)制定。民法改正に伴う家の廃止により,従来のものを根本的に改めたもの。
こせき【戸籍】(和英)🔗⭐🔉
こせき【戸籍】
the (village,town,city) register.〜に入れる have a person's name entered in one's family register.‖戸籍係 a registrar.戸籍謄(抄)本 a copy (an abstract) of one's family register.
大辞林に「戸籍」で始まるの検索結果 1-8。