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広辞苑の検索結果 (9)

こ‐せき【戸籍】🔗🔉

こ‐せき戸籍】 ①戸(家)ごとに戸主や家族の続柄・氏名・年齢・性別などを記載した公文書。日本では、中国にならって6世紀ごろから朝廷直轄領の一部で造り、大化改新後の律令国家では6年ごとに全国的に造ることとしたが、10世紀にはほぼ廃絶。明治維新後復活した。へじゃく。→庚午年籍→壬申戸籍。 ②国民の身分関係を明らかにするため夫婦およびこれと氏を同じくする子を単位として編製され、その本籍・氏名・生年月日・入籍原因などを記載する公文書。 ⇒こせき‐げんぽん【戸籍原本】 ⇒こせき‐しょうほん【戸籍抄本】 ⇒こせき‐とうほん【戸籍謄本】 ⇒こせき‐ひっとうしゃ【戸籍筆頭者】 ⇒こせき‐ぼ【戸籍簿】 ⇒こせき‐ほう【戸籍法】

こせき‐げんぽん【戸籍原本】🔗🔉

こせき‐げんぽん戸籍原本】 戸籍事務を管掌する市町村長が最初に作成した戸籍。 ⇒こ‐せき【戸籍】

こせき‐しょうほん【戸籍抄本】‥セウ‥🔗🔉

こせき‐しょうほん戸籍抄本‥セウ‥ 戸籍のうち請求者の指定した部分だけを転写した文書。 ⇒こ‐せき【戸籍】

こせき‐とうほん【戸籍謄本】🔗🔉

こせき‐とうほん戸籍謄本】 戸籍原本の全部を謄写した文書。 ⇒こ‐せき【戸籍】

こせき‐ひっとうしゃ【戸籍筆頭者】🔗🔉

こせき‐ひっとうしゃ戸籍筆頭者】 戸籍の冒頭に記載されている者。戸主とは異なり、特別の権利関係を示すものではない。 ⇒こ‐せき【戸籍】

こせき‐ぼ【戸籍簿】🔗🔉

こせき‐ぼ戸籍簿】 同一市町村の戸籍を地番号の順序に綴った帳簿。 ⇒こ‐せき【戸籍】

こせき‐ほう【戸籍法】‥ハフ🔗🔉

こせき‐ほう戸籍法‥ハフ 戸籍制度を規定した法律。1871年(明治4)に太政官布告で定め、1914年(大正3)に全文改正、第二次大戦後民法の親族・相続編の改正に伴って47年に全面的改正。 ⇒こ‐せき【戸籍】

へ‐じゃく【戸籍】🔗🔉

へ‐じゃく戸籍】 「戸籍こせき」の古訓。

へ‐の‐ふみた【戸籍】🔗🔉

へ‐の‐ふみた戸籍】 古代の戸籍。大和時代には直轄領の一部で、律令時代には全国で6年ごとに作成された。こせき。へのふだ。へふむだ。へふだ。

大辞林の検索結果 (8)

こ-せき【戸籍】🔗🔉

こ-せき [0] 【戸籍】 (1)個人の家族的身分関係を明確にするため,夫婦とその未婚の子とを単位として,氏名・生年月日・続柄などを記載した公文書。本籍地の市町村に置かれる。旧制では,家を中心とした身分関係を明確にするため,戸主および一家を構成する家族で編成された。 (2)律令制下,班田収授や氏姓決定などのため,戸主・戸口・奴婢(ヌヒ)の氏姓名・性別・年齢や課不課の別,受田額などを記載したもの。六年に一度の作成が原則だが平安中期には廃(スタ)れた。庚午年籍(コウゴネンジヤク)など。

こせき-げんぽん【戸籍原本】🔗🔉

こせき-げんぽん [4] 【戸籍原本】 戸籍事務を取り扱う市区町村長が,最初に作成した戸籍。

こせき-しょうほん【戸籍抄本】🔗🔉

こせき-しょうほん ―セウ― [4] 【戸籍抄本】 戸籍の記載のうち,請求者の指定した一部を転写した証明文書。

こせき-とうほん【戸籍謄本】🔗🔉

こせき-とうほん [4] 【戸籍謄本】 一戸籍の記載の全部を転写した証明文書。

こせき-ひっとうしゃ【戸籍筆頭者】🔗🔉

こせき-ひっとうしゃ [6] 【戸籍筆頭者】 各戸籍の最初に記載されている人。民法旧規定の戸主とは異なり,法律的な権利関係を意味するものではない。原則として,婚姻の際に氏を変えなかった側の者をいい,その多くは男性である。

こせき-ぼ【戸籍簿】🔗🔉

こせき-ぼ [3] 【戸籍簿】 同一市町村内の戸籍を地番順および戸籍筆頭者の氏の五十音順に綴(ツヅ)った帳簿。

こせき-ほう【戸籍法】🔗🔉

こせき-ほう ―ハフ 【戸籍法】 戸籍制度を規律する法律。現行戸籍法は1947年(昭和22)制定。民法改正に伴う家の廃止により,従来のものを根本的に改めたもの。

こせき【戸籍】(和英)🔗🔉

こせき【戸籍】 the (village,town,city) register.〜に入れる have a person's name entered in one's family register.‖戸籍係 a registrar.戸籍謄(抄)本 a copy (an abstract) of one's family register.

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