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こ‐せき【戸籍】🔗🔉

こ‐せき戸籍】 ①戸(家)ごとに戸主や家族の続柄・氏名・年齢・性別などを記載した公文書。日本では、中国にならって6世紀ごろから朝廷直轄領の一部で造り、大化改新後の律令国家では6年ごとに全国的に造ることとしたが、10世紀にはほぼ廃絶。明治維新後復活した。へじゃく。→庚午年籍→壬申戸籍。 ②国民の身分関係を明らかにするため夫婦およびこれと氏を同じくする子を単位として編製され、その本籍・氏名・生年月日・入籍原因などを記載する公文書。 ⇒こせき‐げんぽん【戸籍原本】 ⇒こせき‐しょうほん【戸籍抄本】 ⇒こせき‐とうほん【戸籍謄本】 ⇒こせき‐ひっとうしゃ【戸籍筆頭者】 ⇒こせき‐ぼ【戸籍簿】 ⇒こせき‐ほう【戸籍法】

こせき‐げんぽん【戸籍原本】🔗🔉

こせき‐げんぽん戸籍原本】 戸籍事務を管掌する市町村長が最初に作成した戸籍。 ⇒こ‐せき【戸籍】

こせき‐しょうほん【戸籍抄本】‥セウ‥🔗🔉

こせき‐しょうほん戸籍抄本‥セウ‥ 戸籍のうち請求者の指定した部分だけを転写した文書。 ⇒こ‐せき【戸籍】

こせき‐とうほん【戸籍謄本】🔗🔉

こせき‐とうほん戸籍謄本】 戸籍原本の全部を謄写した文書。 ⇒こ‐せき【戸籍】

こせき‐ひっとうしゃ【戸籍筆頭者】🔗🔉

こせき‐ひっとうしゃ戸籍筆頭者】 戸籍の冒頭に記載されている者。戸主とは異なり、特別の権利関係を示すものではない。 ⇒こ‐せき【戸籍】

こせき‐ぼ【戸籍簿】🔗🔉

こせき‐ぼ戸籍簿】 同一市町村の戸籍を地番号の順序に綴った帳簿。 ⇒こ‐せき【戸籍】

こせき‐ほう【戸籍法】‥ハフ🔗🔉

こせき‐ほう戸籍法‥ハフ 戸籍制度を規定した法律。1871年(明治4)に太政官布告で定め、1914年(大正3)に全文改正、第二次大戦後民法の親族・相続編の改正に伴って47年に全面的改正。 ⇒こ‐せき【戸籍】

へ‐じゃく【戸籍】🔗🔉

へ‐じゃく戸籍】 「戸籍こせき」の古訓。

へ‐の‐ふみた【戸籍】🔗🔉

へ‐の‐ふみた戸籍】 古代の戸籍。大和時代には直轄領の一部で、律令時代には全国で6年ごとに作成された。こせき。へのふだ。へふむだ。へふだ。

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