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けい‐ついほう【軽追放】‐ツイハウ🔗🔉

けい‐ついほう【軽追放】‐ツイハウ 江戸幕府の刑罰の一。はじめ武士・庶民とも居住国・犯罪国のほか、江戸十里四方・京・大坂・東海道道筋・日光道中へ入ることを禁じられたが、のち、百姓・町人は居住国・犯罪国・江戸十里四方に限られた。また、田畑・家屋敷なども没収された。→重追放 →中追放

大辞泉 ページ 4669 での軽追放単語。