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けんちく‐きじゅんほう【建築基準法】‐キジユンハフ🔗🔉

けんちく‐きじゅんほう【建築基準法】‐キジユンハフ 建築物の敷地・構造・設備・用途に関する一般的な最低基準、都市計画区域内における建蔽(けんぺい)率・容積率・高度制限などの最低基準を定める法律。昭和二五年(一九五〇)分割施行。

けんちく‐きょうてい【建築協定】‐ケフテイ🔗🔉

けんちく‐きょうてい【建築協定】‐ケフテイ 建築基準法などの一般的制限以外に、市町村が条例で決める一定区域内で、関係権利者の全員の合意のもとに、建築の敷地・構造・意匠などについて取り決める協定。

けんちく‐し【建築士】🔗🔉

けんちく‐し【建築士】 建築士法による免許を得て、建築物の設計、工事監理などを行う技術者。建設大臣の免許による一級建築士、都道府県知事の免許による二級建築士、および木造建築士がある。

けんちく‐しゅじ【建築主事】🔗🔉

けんちく‐しゅじ【建築主事】 建築基準法に基づいて、特殊建築物などの建築計画の確認、建築物に関する臨検などを行う市町村または都道府県の職員。

けんちく‐ぶつ【建築物】🔗🔉

けんちく‐ぶつ【建築物】 家屋や倉庫など、建築した物。たてもの。建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するものとする。

けんちく‐めんせき【建築面積】🔗🔉

けんちく‐めんせき【建築面積】 建築物の外壁または柱の中心線で囲まれた内側の部分の水平投影面積。俗に建蔽(けんぺい)という。

けんち‐ざお【検地×竿】‐ざを🔗🔉

けんち‐ざお【検地×竿】‐ざを 間竿(けんざお)

けん‐ちじ【県知事】🔗🔉

けん‐ちじ【県知事】 県の首長。県を統轄し、代表する最高責任者。

けんち‐ちょう【検地帳】‐チヤウ🔗🔉

けんち‐ちょう【検地帳】‐チヤウ 検地の結果を書き記した土地台帳。縄帳。水帳(みずちよう)

げんち‐ほうじん【現地法人】‐ハフジン🔗🔉

げんち‐ほうじん【現地法人】‐ハフジン 企業が海外に進出する際、現地の法律に基づいて設立される法人。現地の会社に資本参加する場合にもいう。

げんち‐ほご【現地保護】🔗🔉

げんち‐ほご【現地保護】 他国で内乱などが発生して、そこに住む居留民が危険に陥ったとき、母国政府が責任をもってその土地で保護すること。

けん‐ちゃ【献茶】🔗🔉

けん‐ちゃ【献茶】 [名]スル神仏に茶を献ずること。また、その茶。貴人に茶をたてることにもいう。

けん‐ちゅう【検注】🔗🔉

けん‐ちゅう【検注】 鎌倉・室町時代、荘園領主や国司が、所領の年貢徴収の基準を定めるために、検注使を遣わして田畑の面積や作物の出来ぐあいなどを調査させたこと。

大辞泉 ページ 4912