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く‐よう【△公用】🔗🔉

く‐よう【公用】 公の用件。こうよう。中世、公事(くじ)として賦課された銭。公用銭。

こう‐よう【公用】🔗🔉

こう‐よう【公用】 おおやけの用事。国や公共団体、または勤務する会社などの用務。公務。「―で出張する」私用。国や公共団体が使用すること。「―に供する」私用。

こうよう‐えいぞうぶつ【公用営造物】‐エイザウブツ🔗🔉

こうよう‐えいぞうぶつ【公用営造物】‐エイザウブツ 国または公共団体が自ら使用する営造物。官公署・試験所・刑務所など。

こうよう‐ご【公用語】🔗🔉

こうよう‐ご【公用語】 ある国や地域で、おおやけの場での使用が定められている言語。また、国際機構や国際機関で、おおやけの場での使用が定められている言語。一つの言語とは限らない。

こうよう‐ざいさん【公用財産】🔗🔉

こうよう‐ざいさん【公用財産】 国有財産の一。行政財産に属し、国において国の事務・事業または職員の住居の用に供し、または供すると決定したもの。官庁の庁舎など。

こうよう‐しゅうよう【公用収用】‐シウヨウ🔗🔉

こうよう‐しゅうよう【公用収用】‐シウヨウ 公用徴収

こうよう‐せいげん【公用制限】🔗🔉

こうよう‐せいげん【公用制限】 国や公共団体が特定の公益事業の需要を満たすために、特定の財産権に加える公法上の制限。

こうよう‐ちょうしゅう【公用徴収】‐チヨウシウ🔗🔉

こうよう‐ちょうしゅう【公用徴収】‐チヨウシウ 国や公共団体が特定の公益事業の用に供するために、特定の財産権を強制的に取得すること。公用収用。

こうよう‐にん【公用人】🔗🔉

こうよう‐にん【公用人】 江戸時代、大名・小名の家で、幕府に関する用務を取り扱った役。明治初年、各藩で、それ以前の留守居役にあたる職務を執り行った役。

こうよう‐ふたん【公用負担】🔗🔉

こうよう‐ふたん【公用負担】 国や公共団体が特定の公益事業の目的に供するために、強制的に国民に課する経済的負担。

こうよう‐ぶつ【公用物】🔗🔉

こうよう‐ぶつ【公用物】 公物のうち、官公署の建物や国立・公立学校の建物など、直接に国または公共団体の使用に供されるもの。→公共用物

こうよう‐ぶん【公用文】🔗🔉

こうよう‐ぶん【公用文】 国や公共団体が出す文書や法令などに用いる文章。

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