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く‐よう【△公用】🔗⭐🔉
く‐よう【△公用】
公の用件。こうよう。
中世、公事(くじ)として賦課された銭。公用銭。
公の用件。こうよう。
中世、公事(くじ)として賦課された銭。公用銭。
こう‐よう【公用】🔗⭐🔉
こう‐よう【公用】
おおやけの用事。国や公共団体、または勤務する会社などの用務。公務。「―で出張する」
私用。
国や公共団体が使用すること。「―に供する」
私用。
おおやけの用事。国や公共団体、または勤務する会社などの用務。公務。「―で出張する」
私用。
国や公共団体が使用すること。「―に供する」
私用。
こうよう‐えいぞうぶつ【公用営造物】‐エイザウブツ🔗⭐🔉
こうよう‐えいぞうぶつ【公用営造物】‐エイザウブツ
国または公共団体が自ら使用する営造物。官公署・試験所・刑務所など。
こうよう‐ご【公用語】🔗⭐🔉
こうよう‐ご【公用語】
ある国や地域で、おおやけの場での使用が定められている言語。また、国際機構や国際機関で、おおやけの場での使用が定められている言語。一つの言語とは限らない。
こうよう‐ざいさん【公用財産】🔗⭐🔉
こうよう‐ざいさん【公用財産】
国有財産の一。行政財産に属し、国において国の事務・事業または職員の住居の用に供し、または供すると決定したもの。官庁の庁舎など。
こうよう‐しゅうよう【公用収用】‐シウヨウ🔗⭐🔉
こうよう‐しゅうよう【公用収用】‐シウヨウ
公用徴収
公用徴収
こうよう‐せいげん【公用制限】🔗⭐🔉
こうよう‐せいげん【公用制限】
国や公共団体が特定の公益事業の需要を満たすために、特定の財産権に加える公法上の制限。
こうよう‐ちょうしゅう【公用徴収】‐チヨウシウ🔗⭐🔉
こうよう‐ちょうしゅう【公用徴収】‐チヨウシウ
国や公共団体が特定の公益事業の用に供するために、特定の財産権を強制的に取得すること。公用収用。
こうよう‐にん【公用人】🔗⭐🔉
こうよう‐にん【公用人】
江戸時代、大名・小名の家で、幕府に関する用務を取り扱った役。
明治初年、各藩で、それ以前の留守居役にあたる職務を執り行った役。
江戸時代、大名・小名の家で、幕府に関する用務を取り扱った役。
明治初年、各藩で、それ以前の留守居役にあたる職務を執り行った役。
こうよう‐ふたん【公用負担】🔗⭐🔉
こうよう‐ふたん【公用負担】
国や公共団体が特定の公益事業の目的に供するために、強制的に国民に課する経済的負担。
こうよう‐ぶつ【公用物】🔗⭐🔉
こうよう‐ぶつ【公用物】
公物のうち、官公署の建物や国立・公立学校の建物など、直接に国または公共団体の使用に供されるもの。→公共用物
こうよう‐ぶん【公用文】🔗⭐🔉
こうよう‐ぶん【公用文】
国や公共団体が出す文書や法令などに用いる文章。
大辞泉に「公用」で始まるの検索結果 1-12。