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広辞苑の検索結果 (11)

く‐よう【公用】🔗🔉

く‐よう公用】 ①(公用銭の略)公事くじとして賦課された銭。 ②⇒こうよう

こう‐よう【公用】🔗🔉

こう‐よう公用】 ①国家や幕府・役所など公共の用務。また、勤務先などの、個人のものでない用事。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―勤める馬方が」。「―で出張する」 ②国家や公共団体などが使用すること。「―の施設」↔私用。 ⇒こうよう‐えいぞうぶつ【公用営造物】 ⇒こうよう‐ご【公用語】 ⇒こうよう‐ざいさん【公用財産】 ⇒こうよう‐せいげん【公用制限】 ⇒こうよう‐ちょうしゅう【公用徴収】 ⇒こうよう‐にん【公用人】 ⇒こうよう‐ふたん【公用負担】 ⇒こうよう‐ぶつ【公用物】 ⇒こうよう‐ぶん【公用文】

こうよう‐えいぞうぶつ【公用営造物】‥ザウ‥🔗🔉

こうよう‐えいぞうぶつ公用営造物‥ザウ‥ 行政の主体が使用する営造物。衛生試験所・刑務所・気象台の類。 ⇒こう‐よう【公用】

こうよう‐ご【公用語】🔗🔉

こうよう‐ご公用語】 (official language)国家がその使用を公的に認めている言語。公文書などは公用語で書かれる。 ⇒こう‐よう【公用】

こうよう‐ざいさん【公用財産】🔗🔉

こうよう‐ざいさん公用財産「公用物」参照。 ⇒こう‐よう【公用】

こうよう‐せいげん【公用制限】🔗🔉

こうよう‐せいげん公用制限】 公共事業の経営または物の保全のために特定の財産権に加えられる公法上の制限。 ⇒こう‐よう【公用】

こうよう‐ちょうしゅう【公用徴収】‥シウ🔗🔉

こうよう‐ちょうしゅう公用徴収‥シウ 国家または公共団体が特定の公益事業の用に供するために特定の財産権を強制的に取得すること。公用収用。 ⇒こう‐よう【公用】

こうよう‐にん【公用人】🔗🔉

こうよう‐にん公用人】 ①近世、大小名の家で主家の公用を弁じた人。 ②明治初年、諸藩に設けて、留守居の職をつかさどった者。 ⇒こう‐よう【公用】

こうよう‐ふたん【公用負担】🔗🔉

こうよう‐ふたん公用負担】 国家または公共団体が特定の公益事業の経営または物の保全に供するために、人民に対して強制的に課する経済的負担。 ⇒こう‐よう【公用】

こうよう‐ぶつ【公用物】🔗🔉

こうよう‐ぶつ公用物】 行政の主体自身の用にあてる公物。官公庁舎・国公立学校・病舎など。国有の公用物を公用財産という。→公物こうぶつ⇒こう‐よう【公用】

こうよう‐ぶん【公用文】🔗🔉

こうよう‐ぶん公用文】 国や公共団体が出す公式の文書に用いる文章。 ⇒こう‐よう【公用】

大辞林の検索結果 (13)

く-よう【公用】🔗🔉

く-よう 【公用】 〔「く」は呉音〕 (1)公の用務。こうよう。 (2)中世,公事(クジ)として賦課された銭貨。公用銭。

こう-よう【公用】🔗🔉

こう-よう [0] 【公用】 (1)官庁・公共団体の職務上の用事。また,勤務先の用事。公務。「―で出張する」 (2)公共のことに用いること。政府・公共団体の使用に供すること。また,その物。「民間の建物を―にあてる」 ⇔私用

こうよう-ご【公用語】🔗🔉

こうよう-ご [0] 【公用語】 一国内で多言語が使用されている場合,公の場で使用されることが正式に認められている一つまたは複数の言語。

こうよう-ざいさん【公用財産】🔗🔉

こうよう-ざいさん [5] 【公用財産】 行政財産の一種。国が国の事務・事業またはその職員の住居の用に供するもの。官庁の庁舎・国立病院・公務員宿舎など。

こうよう-しゅうよう【公用収用】🔗🔉

こうよう-しゅうよう ―シウ― [5] 【公用収用】 特定の公益事業のため特定の財産権を強制的に取得すること。憲法上,法律に基づくこと,および正当な補償をすることが要求されている。公用徴収。

こうよう-せいげん【公用制限】🔗🔉

こうよう-せいげん [5] 【公用制限】 特定の公共事業の必要をみたすため,特定の財産権に加えられる公法上の制限。重要文化財指定による輸出の禁止など。

こうよう-ちょうしゅう【公用徴収】🔗🔉

こうよう-ちょうしゅう ―シウ [5] 【公用徴収】 ⇒公用収用(シユウヨウ)

こうよう-にん【公用人】🔗🔉

こうよう-にん [0] 【公用人】 (1)近世,大小名の家で,幕府関係の用務をつかさどった者。 (2)明治初年,諸藩に設けられ,中央政府との折衝にあたった役。もとの留守居役にあたる。

こうよう-ふたん【公用負担】🔗🔉

こうよう-ふたん [5] 【公用負担】 特定の公益事業の目的のために,法律に基づき国民に強制的に課せられる経済的負担。公用制限・公用収用などがある。

こうよう-ぶつ【公用物】🔗🔉

こうよう-ぶつ [3] 【公用物】 国または公共団体の使用に供せられる公物。国公立学校・庁舎・灯台など。国有の公用物は特に公用財産とよばれる。 →公共用物

こうよう-ぶん【公用文】🔗🔉

こうよう-ぶん [0][3] 【公用文】 国や公共団体が法令や公用の文書などに用いる文章。

こうよう-りょけん【公用旅券】🔗🔉

こうよう-りょけん [5] 【公用旅券】 国の用務のために外国に派遣される者と,その家族らに発給される旅券。

こうよう【公用(で)】(和英)🔗🔉

こうよう【公用(で)】 (on) official business.‖公用語 an official language.

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