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こん‐でん【墾田】🔗⭐🔉
こん‐でん【墾田】
律令制下、新たに開墾した田。朝廷が公民を使役して開墾した公墾田と、有力社寺や貴族・地方豪族が開墾した私墾田がある。はりた。
こんでんえいせいしざい‐ほう【墾田永世私財法】‐ハフ🔗⭐🔉
こんでんえいせいしざい‐ほう【墾田永世私財法】‐ハフ
天平一五年(七四三)に発布された土地法。三世一身の法を改めて一定の条件つきで墾田の永世私有を認めたもの。荘園制の出発点となった。
はり‐た【△墾田】🔗⭐🔉
はり‐た【△墾田】
新しく開墾した田。こんでん。「寺々に―の地(ところ)許し奉り」〈続紀・宣命〉
はり‐みち【△墾道】🔗⭐🔉
はり‐みち【△墾道】
新たに切り開かれた道。新道。「信濃道(しなぬぢ)は今の―刈りばねに足踏ましむな沓(くつ)はけ我が背」〈万・三三九九〉
は・る【△墾る】🔗⭐🔉
は・る【△墾る】
[動ラ四]土地を新しく切り開いて、田畑・道などをつくる。「住吉(すみのえ)の岸を田に―・り蒔(ま)きし稲かくて刈るまで逢はぬ君かも」〈万・二二四四〉
はる‐た【△墾田】🔗⭐🔉
はる‐た【△墾田】
《「はる」は開墾の意》乾田(かんでん)。沼田・湿田などをいう地方もある。
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