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し‐てい【指定】🔗🔉

し‐てい【指定】 [名]スル人・時・所・事物などを特にそれとさして決めること。「―の時刻」「約束の場所を―する」行政官庁が法令によって特定の資格を与えること。「国定公園に―する」

してい‐がっこう【指定学校】‐ガクカウ🔗🔉

してい‐がっこう【指定学校】‐ガクカウ 所轄の官庁で、その卒業生に対し特定の資格を認めた学校。指定校。

してい‐ぎょぎょう【指定漁業】‐ギヨゲフ🔗🔉

してい‐ぎょぎょう【指定漁業】‐ギヨゲフ 漁業法に基づき、農林水産大臣の許可を受けなければ行えない漁業。サケ・マス漁業、マグロはえなわ漁業など。→許可漁業

してい‐こう【指定校】‐カウ🔗🔉

してい‐こう【指定校】‐カウ 指定学校

してい‐こうけんかんとくにん【指定後見監督人】🔗🔉

してい‐こうけんかんとくにん【指定後見監督人】 後見人を指定する立場にある者が、遺言によって指定した未成年者の後見監督人。

してい‐こうけんにん【指定後見人】🔗🔉

してい‐こうけんにん【指定後見人】 未成年者に対して最後に親権を行使した者が、遺言で指定した後見人。

してい‐しょく【指定職】🔗🔉

してい‐しょく【指定職】 一般職の国家公務員のうち、職務内容や責任の重大さから特別の俸給表を適用される官職。事務次官、外局の長、大学の学長、病院の長など。

してい‐せき【指定席】🔗🔉

してい‐せき【指定席】 その人のために定められた座席。

してい‐でんせんびょう【指定伝染病】‐デンセンビヤウ🔗🔉

してい‐でんせんびょう【指定伝染病】‐デンセンビヤウ 伝染病予防法に定められた、必要に応じて厚生大臣が指定する伝染病。法定伝染病に準じて措置される。現在は急性灰白髄炎(ポリオ)とラッサ熱がある。

してい‐とし【指定都市】🔗🔉

してい‐とし【指定都市】 地方自治法の規定により、政令で指定された人口五〇万以上の市。区を設けられるなど、普通の市と異なる取り扱いが認められる。現在、大阪・名古屋・京都・横浜・神戸・北九州・札幌・川崎・福岡・広島・仙台・千葉の一二市。政令指定都市。自治指定都市。

してい‐ねだん【指定値段】🔗🔉

してい‐ねだん【指定値段】 指し値

してい‐めいがら【指定銘柄】🔗🔉

してい‐めいがら【指定銘柄】 信用取引銘柄のうちから各業種を代表し、市場性が大きく、市場の動向を敏感に反映する銘柄を各証券取引所が選んで指定したもの。昭和五三年(一九七八)特定銘柄に代わって始められ、特別な優遇措置がとられている。

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