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かん‐きょう【環境】クワンキヤウ🔗⭐🔉
かん‐きょう【環境】クワンキヤウ
まわりを取り巻く周囲の状態や世界。人間あるいは生物を取り囲み、相互に関係し合って直接・間接に影響を与える外界。
かんきょう‐アセスメント【環境アセスメント】クワンキヤウ‐🔗⭐🔉
かんきょう‐アセスメント【環境アセスメント】クワンキヤウ‐
開発がもたらす環境への影響を、事前に予測・評価すること。一九七〇年、米国の国家環境政策法(NEPA)で初めて法制化された。環境影響評価。
かんきょう‐えいせい【環境衛生】クワンキヤウヱイセイ🔗⭐🔉
かんきょう‐えいせい【環境衛生】クワンキヤウヱイセイ
人間を取り巻く環境を改善・保全し、疾病の原因となる条件を除去し、健康の保持・増進を図ること。
かんきょう‐おせん【環境汚染】クワンキヤウヲセン🔗⭐🔉
かんきょう‐おせん【環境汚染】クワンキヤウヲセン
人間の生産および生活活動によって生じる空気・水・土壌などの環境の劣悪化。大気汚染・水質汚濁などのほか、オゾン層破壊・地球温暖化なども問題となっている。
かんきょう‐きじゅん【環境基準】クワンキヤウ‐🔗⭐🔉
かんきょう‐きじゅん【環境基準】クワンキヤウ‐
環境基本法に基づいて、大気汚染・水質汚濁・騒音などから人の健康を守り、生活環境を保全するために設けられた環境上の基準。
かんきょう‐きほんほう【環境基本法】クワンキヤウキホンハフ🔗⭐🔉
かんきょう‐きほんほう【環境基本法】クワンキヤウキホンハフ
環境の保全についての基本理念と施策の基本となる事項を定める法律。国・地方公共団体・事業者・国民の責務のほか、環境保全の施策を総合的に推進するための環境基本計画の策定、地球環境保全に関する国際協力などを規定する。従来の公害対策基本法に代わって平成五年(一九九三)施行。
かんきょう‐けん【環境権】クワンキヤウ‐🔗⭐🔉
かんきょう‐けん【環境権】クワンキヤウ‐
国民が、大気・水・日照・静穏などの自然環境や文化的環境を享受することができるという権利。国土開発による環境破壊に対抗するために提唱されている新しい権利。
かんきょう‐ちょう【環境庁】クワンキヤウチヤウ🔗⭐🔉
かんきょう‐ちょう【環境庁】クワンキヤウチヤウ
総理府の外局の一。公害防止、自然環境の保護および整備、そのほか環境の保全に関する行政を総合的に担当する中央行政機関。長官には国務大臣をあてる。昭和四六年(一九七一)に設置。
かんきょう‐へんい【環境変異】クワンキヤウ‐🔗⭐🔉
かんきょう‐へんい【環境変異】クワンキヤウ‐
環境条件によって個体間に生じる変異。
かんきょう‐ようりょう【環境容量】クワンキヤウヨウリヤウ🔗⭐🔉
かんきょう‐ようりょう【環境容量】クワンキヤウヨウリヤウ
自然界で、汚染物質を生物的、化学的、物理的に分解・浄化する能力の限度。また、この分解・浄化能力に対して、一定の地域が許容できる汚染の容量。
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