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かん‐きょう【環境】クワンキヤウ🔗⭐🔉
かん‐きょう【環境】クワンキヤウ
①めぐり囲む区域。
②四囲の外界。周囲の事物。特に、人間または生物をとりまき、それと相互作用を及ぼし合うものとして見た外界。自然的環境と社会的環境とがある。「恵まれた―に育つ」
⇒かんきょう‐アセスメント【環境アセスメント】
⇒かんきょう‐えいきょう‐ひょうか【環境影響評価】
⇒かんきょう‐えいせい【環境衛生】
⇒かんきょう‐かいけい【環境会計】
⇒かんきょう‐かがく【環境科学】
⇒かんきょう‐きじゅん【環境基準】
⇒かんきょう‐きほん‐ほう【環境基本法】
⇒かんきょう‐きょういく【環境教育】
⇒かんきょう‐きょうせい【環境共生】
⇒かんきょう‐けいざいがく【環境経済学】
⇒かんきょう‐けん【環境権】
⇒かんきょう‐こうこがく【環境考古学】
⇒かんきょう‐しょう【環境省】
⇒かんきょう‐ぜい【環境税】
⇒かんきょう‐せいぎ【環境正義】
⇒かんきょう‐だいじん【環境大臣】
⇒かんきょう‐ちょう【環境庁】
⇒かんきょう‐なんみん【環境難民】
⇒かんきょう‐ビデオ【環境ビデオ】
⇒かんきょう‐ふか【環境負荷】
⇒かんきょう‐へんい【環境変異】
⇒かんきょう‐ホルモン【環境ホルモン】
⇒かんきょう‐よういん【環境要因】
⇒かんきょう‐ようりょう【環境容量】
⇒かんきょう‐リスク【環境リスク】
⇒かんきょう‐りん【環境林】
⇒かんきょう‐りんりがく【環境倫理学】
かんきょう‐アセスメント【環境アセスメント】クワンキヤウ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐アセスメント【環境アセスメント】クワンキヤウ‥
(environmental impact assessment)(→)環境影響評価に同じ。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐えいきょう‐ひょうか【環境影響評価】クワンキヤウ‥キヤウヒヤウ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐えいきょう‐ひょうか【環境影響評価】クワンキヤウ‥キヤウヒヤウ‥
開発が環境に及ぼす影響の内容と程度および環境保全対策について事前に予測と評価を行い、保全上必要な措置の検討をすること。環境アセスメント。EIA
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐えいせい【環境衛生】クワンキヤウヱイ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐えいせい【環境衛生】クワンキヤウヱイ‥
健康生活維持のため環境の保全・改善をはかること。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐かいけい【環境会計】クワンキヤウクワイ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐かいけい【環境会計】クワンキヤウクワイ‥
(environmental accounting)企業等が、事業活動における環境保全のための投資・経費やその効果を定量的に把握し、それを企業内外の利害関係者に伝達する会計。日本では、環境省・経済産業省が、ガイドラインを公表。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐かがく【環境科学】クワンキヤウクワ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐かがく【環境科学】クワンキヤウクワ‥
自然環境やその破壊を人間や生物とのかかわりにおいてとらえる総合科学。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐きじゅん【環境基準】クワンキヤウ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐きじゅん【環境基準】クワンキヤウ‥
大気・土壌の汚染、水質の汚濁、騒音などの環境条件について、健康を守り生活環境を保つうえで維持されるべき基準。環境基本法などに基づく。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐きほん‐ほう【環境基本法】クワンキヤウ‥ハフ🔗⭐🔉
かんきょう‐きほん‐ほう【環境基本法】クワンキヤウ‥ハフ
環境保全に関する施策の基本を定めた法律。1993年、公害対策基本法に代わって制定。従来の公害対策だけでなく、地球環境保全問題への対処も含む。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐きょういく【環境教育】クワンキヤウケウ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐きょういく【環境教育】クワンキヤウケウ‥
自然環境の有限性に注目し、環境破壊を防ぎ、環境問題を解決し、自然との調和に基づく、持続的な社会づくりを目的とする教育。2003年環境保全活動環境教育推進法が成立。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐きょうせい【環境共生】クワンキヤウ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐きょうせい【環境共生】クワンキヤウ‥
環境保全に配慮し、また周辺の自然環境との調和を重視すること。「―住宅」
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐けいざいがく【環境経済学】クワンキヤウ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐けいざいがく【環境経済学】クワンキヤウ‥
環境問題を経済のメカニズムや法則によって研究し、環境政策を論ずる経済学の一分野。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐けん【環境権】クワンキヤウ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐けん【環境権】クワンキヤウ‥
よい環境を享受し、これを支配する権利。法律上は、その内容がいまだ不明確で具体的権利として確立されてはいないが、環境保全のための基本的な法理として主張されている。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐こうこがく【環境考古学】クワンキヤウカウ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐こうこがく【環境考古学】クワンキヤウカウ‥
自然環境の変化と人間生活や社会の変化との相関関係を明らかにすることをめざす考古学の一分野。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐しょう【環境省】クワンキヤウシヤウ🔗⭐🔉
かんきょう‐しょう【環境省】クワンキヤウシヤウ
地球環境の保全、公害の防止、自然環境の保護その他の環境の保全を任務とする中央行政機関。環境大臣を長とする。2001年環境庁から昇格。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ぜい【環境税】クワンキヤウ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐ぜい【環境税】クワンキヤウ‥
二酸化炭素、硫黄・窒素酸化物、有害廃棄物などの環境汚染物質の排出を抑制する手段として課される租税の総称。炭素税の類。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐せいぎ【環境正義】クワンキヤウ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐せいぎ【環境正義】クワンキヤウ‥
(environmental justice)環境破壊の被害に経済的・人種的差別が関係している現状を克服し、実現するべき社会的正義。アメリカにおいて、1980年代にアフリカ系アメリカ人居住地域に有害廃棄物処理施設が集中していることへの抗議として提唱され、92年に連邦環境保護庁に環境正義局が開設された。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐だいじん【環境大臣】クワンキヤウ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐だいじん【環境大臣】クワンキヤウ‥
内閣各省大臣の一つ。環境省の長。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ちょう【環境庁】クワンキヤウチヤウ🔗⭐🔉
かんきょう‐ちょう【環境庁】クワンキヤウチヤウ
環境省の前身。総理府の外局として1971年設置。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐なんみん【環境難民】クワンキヤウ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐なんみん【環境難民】クワンキヤウ‥
環境破壊によって居住地を離れることを余儀なくされた人々。難民条約(1951年採択)が規定する難民とは異なる。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ビデオ【環境ビデオ】クワンキヤウ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐ビデオ【環境ビデオ】クワンキヤウ‥
室内の環境を演出するために流すビデオ。主に自然の風景などを映し出す。インテリア‐ビデオ。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ふか【環境負荷】クワンキヤウ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐ふか【環境負荷】クワンキヤウ‥
人間活動が自然環境に与える負担のこと。廃棄物・干拓・焼畑・人口増加の類。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐へんい【環境変異】クワンキヤウ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐へんい【環境変異】クワンキヤウ‥
同一の生物集団の個体間において、生育環境の差や、発育途上の偶然の要因などの影響で生じる量的な変異で、遺伝しないもの。一般に変異の大きさは、ある値を中心に連続的に分布し、彷徨変異ともいう。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ホルモン【環境ホルモン】クワンキヤウ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐ホルモン【環境ホルモン】クワンキヤウ‥
(→)内分泌攪乱物質に同じ。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐よういん【環境要因】クワンキヤウエウ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐よういん【環境要因】クワンキヤウエウ‥
生物個体または集団の環境を構成する諸要素のこと。生物間の相互作用も含めた、有機的な要因(生物的環境)と無機的な要因(光・温度・水分・土壌など)とがある。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ようりょう【環境容量】クワンキヤウ‥リヤウ🔗⭐🔉
かんきょう‐ようりょう【環境容量】クワンキヤウ‥リヤウ
①特定の種が、ある環境のもとで維持しうる最大の個体数。環境収容力。
②環境が自然に浄化できる汚染の許容量。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐リスク【環境リスク】クワンキヤウ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐リスク【環境リスク】クワンキヤウ‥
人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれ。地震など自然環境から発生するものと、化学物質による汚染など人為的に発生するものとがある。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐りん【環境林】クワンキヤウ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐りん【環境林】クワンキヤウ‥
水資源の涵養、土砂流出の防止、大気浄化などの環境保全機能の高い森林。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐りんりがく【環境倫理学】クワンキヤウ‥🔗⭐🔉
かんきょう‐りんりがく【環境倫理学】クワンキヤウ‥
環境問題を解決するため、自然と人間との関係を倫理的観点から考察しようとする学問。自然の生存権、世代間倫理、資源の有限性などを主張。
⇒かん‐きょう【環境】
○緩頬を煩わすかんきょうをわずらわす
自分のことをそれとなく他の人に話してもらう。
⇒かん‐きょう【緩頬】
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