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こう‐しつ【皇室】クワウ‐🔗⭐🔉
こう‐しつ【皇室】クワウ‐
天皇およびその一族。天皇と皇族。
こうしつ‐かいぎ【皇室会議】クワウシツクワイギ🔗⭐🔉
こうしつ‐かいぎ【皇室会議】クワウシツクワイギ
皇室に関する重要事項を審議する機関。内閣総理大臣を議長とし、皇族二人・衆参両院正副議長・宮内庁長官・最高裁判所長官および同裁判官一人の計一〇人で構成し、皇位継承の順位、摂政の設置、立后、皇族男子の婚姻などについて審議する。
こうしつけいざい‐かいぎ【皇室経済会議】クワウシツケイザイクワイギ🔗⭐🔉
こうしつけいざい‐かいぎ【皇室経済会議】クワウシツケイザイクワイギ
皇室の経済に関する事項を審議するため、皇室経済法によって設けられた機関。
こうしつけいざい‐ほう【皇室経済法】クワウシツケイザイハフ🔗⭐🔉
こうしつけいざい‐ほう【皇室経済法】クワウシツケイザイハフ
皇室の財産の授受、皇室費・皇室経済会議などについて定める法律。昭和二二年(一九四七)施行。
こうしつ‐ごりょう【皇室御料】クワウシツゴレウ🔗⭐🔉
こうしつ‐ごりょう【皇室御料】クワウシツゴレウ
皇室所有の土地・財産。禁裏御料。
こうしつ‐ざいさん【皇室財産】クワウシツ‐🔗⭐🔉
こうしつ‐ざいさん【皇室財産】クワウシツ‐
皇室の所有する財産。明治憲法下では林野・土地・建物・有価証券などからなっていたが、日本国憲法下では純粋の私産以外はすべて国有となった。
こうしつ‐てんぱん【皇室典範】クワウシツ‐🔗⭐🔉
こうしつ‐てんぱん【皇室典範】クワウシツ‐
皇位継承・皇族・摂政・皇室会議など、皇室に関する事項を規定する法律。昭和二二年(一九四七)制定。明治二二年(一八八九)に制定された旧皇室典範は明治憲法と並ぶ最高法典であったが、現行皇室典範は通常の法律の一。
こうしつ‐ひ【皇室費】クワウシツ‐🔗⭐🔉
こうしつ‐ひ【皇室費】クワウシツ‐
予算に計上し、国会の承認を得て決定する皇室の費用。内廷費・宮廷費・皇族費の三種がある。
こうしつよう‐ざいさん【皇室用財産】クワウシツヨウ‐🔗⭐🔉
こうしつよう‐ざいさん【皇室用財産】クワウシツヨウ‐
国が皇室の用に供する国有財産。
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