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こう‐しつ【皇室】クワウ‥🔗⭐🔉
こう‐しつ【皇室】クワウ‥
天皇を中心とするその一族。天皇家。→皇族。
⇒こうしつ‐かいぎ【皇室会議】
⇒こうしつ‐けいざい‐かいぎ【皇室経済会議】
⇒こうしつ‐けいざい‐ほう【皇室経済法】
⇒こうしつ‐ざいさん【皇室財産】
⇒こうしつ‐しんとう【皇室神道】
⇒こうしつ‐てんぱん【皇室典範】
⇒こうしつ‐ひ【皇室費】
⇒こうしつよう‐ざいさん【皇室用財産】
こうしつ‐かいぎ【皇室会議】クワウ‥クワイ‥🔗⭐🔉
こうしつ‐かいぎ【皇室会議】クワウ‥クワイ‥
皇位継承の順位、摂政の設置・廃止、その他皇室に関する重大な事項を議する機関。皇族二人・衆参両院正副議長・内閣総理大臣(議長)・宮内庁長官・最高裁判所長官・裁判官一人の10人で構成。
⇒こう‐しつ【皇室】
こうしつ‐けいざい‐かいぎ【皇室経済会議】クワウ‥クワイ‥🔗⭐🔉
こうしつ‐けいざい‐かいぎ【皇室経済会議】クワウ‥クワイ‥
皇室経済法に基づき、皇室の経済に関する事項を決定する機関。内閣総理大臣など8人で構成。
⇒こう‐しつ【皇室】
こうしつ‐けいざい‐ほう【皇室経済法】クワウ‥ハフ🔗⭐🔉
こうしつ‐けいざい‐ほう【皇室経済法】クワウ‥ハフ
皇室の財産・経費に関する原則を定めた法律。1947年(昭和22)公布。
⇒こう‐しつ【皇室】
こうしつ‐ざいさん【皇室財産】クワウ‥🔗⭐🔉
こうしつ‐ざいさん【皇室財産】クワウ‥
明治憲法下の天皇・皇族の財産で、純然たる私産を除いたもの。林野・土地・建物・有価証券・債券などから成る。新憲法の施行により天皇家の私産以外はすべて国有財産に移管。
⇒こう‐しつ【皇室】
こうしつ‐しんとう【皇室神道】クワウ‥タウ🔗⭐🔉
こうしつ‐しんとう【皇室神道】クワウ‥タウ
宮中の祭祀を中心とする神道。古代以来天皇は新嘗にいなめ祭などの祭祀を主宰。1908年(明治41)の皇室祭祀令等で規定。第二次大戦後はすべて天皇の私事。→大祭→小祭。
⇒こう‐しつ【皇室】
こうしつ‐てんぱん【皇室典範】クワウ‥🔗⭐🔉
こうしつ‐てんぱん【皇室典範】クワウ‥
皇位継承・皇族・摂政・皇室会議その他皇室に関係ある事項を規定する法律。1947年(昭和22)制定。1889年(明治22)制定の旧法は大日本帝国憲法と並んで日本の成文憲法たる性質を具えていたが、現行の皇室典範は通常の法律で、内容も簡略化され、皇室経済法を別に制定。
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こうしつ‐ひ【皇室費】クワウ‥🔗⭐🔉
こうしつ‐ひ【皇室費】クワウ‥
予算に計上される皇室の費用。内廷費・宮廷費・皇族費の3種に分かれる。
⇒こう‐しつ【皇室】
こうしつよう‐ざいさん【皇室用財産】クワウ‥🔗⭐🔉
こうしつよう‐ざいさん【皇室用財産】クワウ‥
皇室の用に供せられる国有財産。
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