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しんしょ‐の‐ひみつ【信書の秘密】🔗🔉

しんしょ‐の‐ひみつ信書の秘密】 発信者が秘密にする意思を有する信書は、その秘密を侵されないこと。明治憲法第26条でも保障され、日本国憲法第21条では通信の秘密としてこれを保障する。 →参照条文:日本国憲法第21条 ⇒しん‐しょ【信書】

広辞苑 ページ 10223 での信書の秘密単語。