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○死んだ気になってしんだきになって🔗🔉

○死んだ気になってしんだきになって いったんは死んですべてを失い、これ以上何も惜しくない覚悟で。「―やれば出来ないわけはない」 ⇒し・ぬ【死ぬ】 しん‐たく信託】 ①(trust)信用して委託すること。他人をして、一定の目的に従い財産の管理・処分をさせるため、その者に財産権を移すこと。 ②信託事業の略。 ⇒しんたく‐がいしゃ【信託会社】 ⇒しんたく‐ぎんこう【信託銀行】 ⇒しんたく‐ざいさん【信託財産】 ⇒しんたく‐じぎょう【信託事業】 ⇒しんたく‐とうち【信託統治】 ⇒しんたく‐とうち‐りじかい【信託統治理事会】 ⇒しんたく‐ほう【信託法】 しん‐たく神託】 神のおつげ。託宣。 しん‐たく新宅】 ①新築の住宅。あたらしい家。 ②別家。分家。 しんたく‐がいしゃ信託会社‥グワイ‥ 信託業法に基づき、信託の引受けを営業とする会社。 ⇒しん‐たく【信託】 しんたく‐ぎんこう信託銀行‥カウ 普通銀行のうち、信託業務を営むもの。貸付信託・金銭信託など、金銭の信託によって集めた資金の長期貸付を主要業務とする。 ⇒しん‐たく【信託】 しんたく‐ざいさん信託財産】 委託者によって定められた一定の信託目的に従って、受託者が管理または処分する財産。 ⇒しん‐たく【信託】 しんたく‐じぎょう信託事業‥ゲフ 信託の引受けを営業とする事業。 ⇒しん‐たく【信託】 しんたく‐とうち信託統治】 国際連合の監督の下に、その信託を受けた国(施政権者)が一定の領土(信託統治地域)に対して行う統治。国際連盟の委任統治に相当する制度。信託統治地域は1994年までにすべて独立。 ⇒しん‐たく【信託】 しんたく‐とうち‐りじかい信託統治理事会‥クワイ 国際連合の主要機関の一つ。信託統治に関する問題を処理する。信託統治地域がすべて独立したのに伴い、1994年以降活動を休止。 ⇒しん‐たく【信託】 しんたく‐ほう信託法‥ハフ 信託に関する基本的事項を定める法律。1922年(大正11)制定、2006年新法制定。他に関連するものとして、担保付社債信託法(1905年制定)、信託業法(22年制定)、貸付信託法(52年制定)など。 ⇒しん‐たく【信託】 しん‐だけ新竹】 今年はえた竹。ことしだけ。若竹。しんちく。

広辞苑 ページ 10263 での○死んだ気になって単語。