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ちょうてい‐いいん【調停委員】テウ‥ヰヰン🔗🔉

ちょうてい‐いいん調停委員テウ‥ヰヰン 各種の調停において調停委員会を組織して調停を行う委員。民事関係の調停では主任たる裁判官と二人以上の民間人が、労働関係の調停では労使双方の代表者と公益の代表者が委員となる。 ⇒ちょう‐てい【調停】

広辞苑 ページ 12891 での調停委員単語。