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ちょう‐てい【調停】テウ‥🔗🔉

ちょう‐てい調停テウ‥ ①当事者双方の間に第三者が介入して争いをやめさせること。仲裁。 ②〔法〕裁判所その他の機関が中に立って、当事者の互譲により紛争を円満に和解させること。仲裁と異なり、解決案は当事者の承諾をまって効力を生ずる。→仲裁→斡旋あっせん⇒ちょうてい‐いいん【調停委員】

広辞苑 ページ 12890 での調停単語。