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ちょく‐にん【勅任】🔗🔉

ちょく‐にん勅任】 勅命によって官職に任ずること。律令制では、大納言以上、左右大弁、八省の卿、五衛府の長官、弾正尹だんじょうのかみ、大宰帥など。明治憲法下では、高等官二等以上。→判任→奏任⇒ちょくにん‐かん【勅任官】 ⇒ちょくにん‐ぎいん【勅任議員】

広辞苑 ページ 12935 での勅任単語。