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ちょく‐にん【勅任】🔗⭐🔉
ちょく‐にん【勅任】
勅命によって官職に任ずること。律令制では、大納言以上、左右大弁、八省の卿、五衛府の長官、弾正尹だんじょうのかみ、大宰帥など。明治憲法下では、高等官二等以上。→判任→奏任。
⇒ちょくにん‐かん【勅任官】
⇒ちょくにん‐ぎいん【勅任議員】
ちょくにん‐かん【勅任官】‥クワン🔗⭐🔉
ちょくにん‐かん【勅任官】‥クワン
旧制の高等官の一つで、勅任により任用される官。広義には親任官・高等官一等・二等、狭義には親任官を除く。
⇒ちょく‐にん【勅任】
ちょくにん‐ぎいん【勅任議員】‥ヰン🔗⭐🔉
ちょくにん‐ぎいん【勅任議員】‥ヰン
貴族院議員の一種。勅任されて貴族院議員になったもの。勅選議員・多額納税者議員・帝国学士院会員議員など。
⇒ちょく‐にん【勅任】
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