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○墓穴を掘るぼけつをほる🔗🔉

○墓穴を掘るぼけつをほる 滅びる原因を自ら作ってしまう。 ⇒ぼ‐けつ【墓穴】 ほけ‐どう法華堂‥ダウ ⇒ほっけどう。源氏物語夕顔「かの人の四十九日、忍びて比叡ひえの―にて」 ぼけ‐なす惚け茄子】 ①外皮の色つやのあせた茄子の実。 ②ぼんやりした人をののしっていう語。 ほけ‐びと惚け人】 ぼけた人。おいぼれ。源氏物語若菜上「今はこよなき―にてぞありけむかし」 ポケ‐ベル ポケット‐ベルの略。 ほけ‐ほけ惚惚・呆呆】 ひどくぼけたさま。正体無いさま。沙石集7「寝入りたるさまにて―と見ゆるを」 ぼけ‐ぼけ 色がほんのりしているさま。薄紅色をしているさま。日葡辞書「ボケボケトシタカヲ(顔)」 ほけ‐ほけ・し惚惚し・呆呆し】 〔形シク〕 ひどくぼけている。源氏物語「あやしう―・しうてつくづくと臥し悩み給ふを」 ほ・ける惚ける・耄ける・呆ける】 〔自下一〕[文]ほ・く(下二) (ホゲルとも) ①知覚がにぶくなる。ぼんやりする。もうろくする。ぼける。落窪物語3「―・けて妻にのみ随ひて情なく」。雨月物語5「―・げたるさましてねふりをおそひつるは」 ②夢中になる。我を忘れる。ふける。傾城禁短気「内の女房は片足短いげなが、五十両の敷金に―・げて」 →ほうける ほ・げる 〔自下一〕 (九州地方で)穴があく。日葡辞書「ホグル」 ぼ・ける惚ける・呆ける・暈ける】 〔自下一〕 (ホケルの転) ①頭の働きや感覚などがにぶくなる。ぼんやりする。もうろくする。「年のせいで―・ける」 ②(「暈ける」と書く)色が薄れてはっきりしなくなる。色がさめる。また、物の輪郭がぼやける。「ピントが―・ける」「論点が―・ける」 ほ‐けん保健】 ①健康を保つこと。「―衛生」 ②高等学校の教科の一つ。 ⇒ほけん‐し【保健師】 ⇒ほけん‐しつ【保健室】 ⇒ほけん‐じょ【保健所】 ⇒ほけん‐たいいく【保健体育】 ⇒ほけん‐ふ【保健婦】 ほ‐けん保険】 ①(insurance)人の死亡・火災などの偶発的事故の発生の蓋然性が統計的方法その他によってある程度まで予知できる場合、共通にその事故の脅威を受ける者が、あらかじめ一定の掛金(保険料)を互いに拠出しておき、積立金を用いてその事故(保険事故)に遇った人に一定金額(保険金)を与え、損害を填補てんぽする制度。組織により相互保険・営業保険に分かれ、事業の内容により生命保険・損害保険に大別。社会保険に対し私保険とも呼ぶ。 ②物品などで、確実なことの保証。 ⇒ほけん‐い【保険医】 ⇒ほけん‐がいしゃ【保険会社】 ⇒ほけん‐かがく【保険価額】 ⇒ほけん‐かけきん【保険掛金】 ⇒ほけん‐きん【保険金】 ⇒ほけん‐けいやく【保険契約】 ⇒ほけん‐けいやくしゃ【保険契約者】 ⇒ほけん‐じこ【保険事故】 ⇒ほけん‐しゃ【保険者】 ⇒ほけん‐しょうけん【保険証券】 ⇒ほけん‐しんりょう【保険診療】 ⇒ほけん‐だいりてん【保険代理店】 ⇒ほけん‐やく【保険薬】 ⇒ほけん‐りょう【保険料】 ⇒保険を掛ける ほげん保元】 (年号) ⇒ほうげん ぼ‐けん母権】 ①母としての親権。 ②「母系社会」参照。 ほけん‐い保険医】 ①健康保険加入者の診療に当たる医師。健康保険医。 ②保険会社の委嘱を受けて、生命保険契約の際、被保険者の体質・健康状態などを診察する医師。 ⇒ほ‐けん【保険】 ほけん‐がいしゃ保険会社‥グワイ‥ 保険契約者から保険料を徴収し、そのうちの被災者に保険金を支払うことを業とする株式会社または相互会社。 ⇒ほ‐けん【保険】 ほけん‐かがく保険価額】 保険をつけた目的物の評価額で、保険金額の最高限度。 ⇒ほ‐けん【保険】 ほけん‐かけきん保険掛金(→)保険料に同じ。 ⇒ほ‐けん【保険】 ほけん‐きん保険金】 保険事故の発生により、契約に基づき、保険者(保険会社)が被保険者または保険金受取人に支払う金銭。 ⇒ほ‐けん【保険】 ほけん‐けいやく保険契約】 当事者の一方(保険者)が、特定の偶発事故によって生ずる生命・財産などの損害を填補てんぽすることを約し、その相手方(保険契約者)は一定の保険料を支払うことを約する契約。 ⇒ほ‐けん【保険】 ほけん‐けいやくしゃ保険契約者】 保険者と保険契約を結び、保険料の支払義務を負う者。保険加入者。 ⇒ほ‐けん【保険】 ほけん‐し保健師】 保健指導に従事することを職業とする人。厚生労働大臣の免許を要する。2003年、保健婦・保健士を改称。 ⇒ほ‐けん【保健】 ほけん‐じこ保険事故】 人の死亡・火災など、保険者の保険金支払責任を引き起こす事故。 ⇒ほ‐けん【保険】 ほけん‐しつ保健室】 学校における児童・生徒・教職員らの保健衛生管理等を行うところ。学校保健法(1958年公布)で規定。 ⇒ほ‐けん【保健】 ほけん‐しゃ保険者】 保険契約により、保険事故の発生に伴い保険金を支払う義務を負い、保険料を受ける権利を有する者。↔被保険者。 ⇒ほ‐けん【保険】 ほけん‐じょ保健所】 公衆衛生のため、都道府県および政令指定都市が各地区に設置する機関。医師・保健師等が配置され、住民の健康相談・衛生指導・栄養改善にあたり、また社会衛生上の試験や検査、疾病の予防などにつとめる。1937年創設。 ⇒ほ‐けん【保健】 ほけん‐しょうけん保険証券】 保険者が、保険契約の成立とその内容を証するために保険契約者に交付する証券。 ⇒ほ‐けん【保険】 ほけん‐しんりょう保険診療‥レウ 健康保険または国民健康保険に加入した被保険者またはその家族が保健医療機関で受ける診療。→自由診療⇒ほ‐けん【保険】 ほけん‐たいいく保健体育】 中学校の教科の一つ。健康の保持増進、運動技能の向上等をはかり、心身の健全な発達についての理解・能力・態度を養う。高等学校では体育・保健の2科目に分ける。 ⇒ほ‐けん【保健】 ほけん‐だいりてん保険代理店】 保険会社の委任を受けて、保険契約の募集・取次、支払保険金の取次または保険料の収納などを行う代理店。 ⇒ほ‐けん【保険】 ほけん‐ふ保健婦(→)保健師の旧称。 ⇒ほ‐けん【保健】 ほけん‐やく保険薬】 健康保険法に基づく保険制度の範囲で用いられる医薬品。厚生労働大臣により性格・種類・価格が定められ、その購入価格を薬価基準という。医師の診察・処方を受けて服用。 ⇒ほ‐けん【保険】 ほけん‐りょう保険料‥レウ 保険加入者が保険者に支払う料金。保険金の支払にあてられる純保険料と保険会社の経費にあてられる付加保険料とから成る。保険掛金。 ⇒ほ‐けん【保険】

広辞苑 ページ 18085 での○墓穴を掘る単語。