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○借着より洗い着かりぎよりあらいぎ🔗🔉

○借着より洗い着かりぎよりあらいぎ 人に頼って贅沢をするよりも、貧しくても自立している方がよい。 ⇒かり‐ぎ【借着】 かり‐き・る借り切る】 〔他五〕 (個人または団体で)全部を借りる。「全館―・る」「住宅資金を限度いっぱい―・る」 かり‐くい刈杙‥クヒ 稲などを刈り取ったあとの切株。 かりくさ‐ち刈草地】 イネ科またはマメ科などの飼料作物を採取する土地。牧草地。 かり‐くだされ借被下】 借りて返さず、そのままに貰い受けること。借りっぱなし。↔貸被下かしくだされ かり‐くだ・す借り下す】 〔他四〕 目下の人が目上の人のものを借りる。拝借する。 かり‐くび仮首】 にせくび。太平記8「洛中辺土の在家人なんどの首を―にして」 かり‐くび雁首】 ①雁の首に似た形のもの。 ②(→)亀頭きとうに同じ。 かり‐くら狩座・狩倉・狩競】 ①狩場かりば。 ②狩猟。また、狩猟の競争。曾我物語1「―すでに過ぎければ、おのおの空しく帰らんとす」 かり‐くら・す狩り暮す】 〔他四〕 狩猟を行なってその日を暮らす。狩をしてその日を送る。 カリグラフィーcalligraphy】 (筆描・筆法の意) ①筆触と筆線を主とする平面芸術の総称。中国・日本の書道のほか、イスラムのコーランの書体などをいう。 ②絵画における文字的形象。また、書道を思わせる筆触。 かり‐く・る狩り暮る】 〔自下二〕 狩猟をする間に日が暮れる。 かり‐けん借券】 金銀財物の借用証書。 かり‐げんぶく仮元服】 武家で男子が11歳になった時、腰刀を差し始める祝いの儀式。 かり‐こかり子】 大坂の遊女屋で雑用に使う少女。洒落本、北華通情「指紙配る―」 かり‐こ仮子】 墨糸の一端に結びつけた短い錐きり。猿子。→墨壺(図) かり‐こ狩子】 狩猟の時、鳥獣を駆り出す人夫。せこ。猟手。 かり‐ごえ狩声‥ゴヱ (カリコエとも)鳥獣を駆り出すために発する鬨ときの声。草根集「―に山本騒ぐ秋のむら鳥」 かり‐こし借越】 ①一定の限度以上に借りること。また、その借りたもの。 ②貸してあるものより、借りの方が多いこと。特に、当座預金についていう。 かり‐ごしらえ仮拵え‥ゴシラヘ 応急のため臨時にこしらえること。また、そのもの。「―の舞台」 かり‐ごてん仮御殿】 かりに設けた御殿。 かり‐こみ刈込み】 ①発芽前・初夏または落葉後、無用の枝を切り捨てて形を整えること。 ②頭髪を刈ること。 ⇒かりこみ‐ばさみ【刈込み鋏】 ⇒かりこみ‐もの【刈込み物】 かり‐こみ狩込み】 ①獣類を狩り立ててつかまえること。 ②警察が浮浪者・街娼などを街頭で一斉に検挙して収容すること。 かりこみ‐ばさみ刈込み鋏】 ①樹枝を刈り込むのに用いる長い柄の鋏。 ②整髪用の鋏。 ⇒かり‐こみ【刈込み】 かりこみ‐もの刈込み物】 刈り込んで一定の形に仕立てた庭木。 ⇒かり‐こみ【刈込み】 かり‐こ・む刈り込む】 〔他五〕 ①草木または頭髪を刈って手入れをする。 ②刈り取って貯蔵する。 かり‐こも刈菰】 刈り取って造った菰蓆こもむしろ。万葉集11「―の一重を敷きて」 ⇒かりこも‐の【刈菰の】 かりこも‐の刈菰の】 〔枕〕 (刈った菰は乱れやすいので)「乱る」にかかる。古事記「―乱れば乱れ」 ⇒かり‐こも【刈菰】 かり‐ごや仮小屋】 仮にこしらえた粗末な小屋。 かり‐ごろも狩衣】 [一]〔名〕 狩猟に着る衣服。→かりぎぬ。 [二]〔枕〕 「乱る」「おどろ(棘)」「着る」「紐」「裾」「裁つ」にかかる。 かり‐さいけん仮債券】 本債券を交付するまでの間、一時仮に交付しておく債券。 かり‐さしおさえ仮差押え‥オサヘ 金銭債権またはこれに代わり得る債権につき、現状を維持しなければ債務者の財産が隠蔽または売却などによって失われ、後日強制執行が不能または困難となるおそれがある場合に、その強制執行保全の目的で債務者の財産を仮に差し押さえておく暫定的手続。→保全処分 かり‐さま仮様(→)「かりそめ」に同じ。日本霊異記「泛爾かりさまなる命」 かり‐さや仮鞘】 仮に用いる鞘。新撰六帖5「いたづらにあればありとて―のまことの時はいるみともなし」 かり‐じ借字】 字義によらず、音または訓の同じものをあてて用いた字。「参議」を「三木」、「めでたく」を「目出度」と書く類。あて字。 かり‐しお刈しほ‥シホ 稲・麦などを刈るのに適当な時期。 かり‐しき刈敷】 山野の草・樹木の茎葉を緑のままで水田や畑に敷き込むこと。また、その材料。かつて地力維持の重要な手段の一つ。 かり‐し・く刈り敷く】 〔他四〕 草などを刈り取って下に敷く。 かり‐しっこう仮執行‥カウ 相手方の上訴により判決の効力発生が引き延ばされることから生ずる勝訴者の不利益を避けるため、判決の確定前に仮に強制執行をなすこと。仮執行の宣言に基づいてなされる。 ⇒かりしっこう‐の‐せんげん【仮執行の宣言】 かりしっこう‐の‐せんげん仮執行の宣言‥カウ‥ 判決の確定前に執行力を付与する裁判。 ⇒かり‐しっこう【仮執行】 かりじ‐の‐おの猟路の小野‥ヂ‥ヲ‥ 奈良県桜井市鹿路ろくろにある野。「猟路の池」と共に歌枕。 かり‐しめ刈標・仮標】 草を刈るためのしるしとも、領有のしるしとして仮に立てる木や板の類ともいう。万葉集11「浅茅原―刺して」 かり‐しゃくほう仮釈放‥ハウ 懲役刑または禁錮刑の受刑者に改悛かいしゅんの状が認められるときに、有期刑については刑期の3分の1、無期刑については10年を経過したのち、一定の条件を付し仮に釈放すること。 かり‐しゅうげん仮祝言‥シウ‥ 正式に行う前に内輪の者だけで仮に行う婚礼。「―をあげる」 かり‐じゅうしょ仮住所‥ヂユウ‥ 〔法〕当事者がある行為について住所に代わるべきものとして定めた場所。 かり‐じゅきゅう仮需給‥キフ 投機的な価格変動差益を目的とする買い(仮需要)または売り(仮供給)。実需給に対していう。仮需給の導入により売買高が増加して流動性が高まり、適正な価格形成が期待される。逆に行き過ぎると過当投機となる。 かり‐しゅつごく仮出獄】 仮釈放の旧称。2005年刑法改正前の用語。 かり‐しゅっしょ仮出所】 刑務所からの仮釈放の俗称。 かり‐しゅつじょう仮出場‥ヂヤウ 拘留に処せられた者および罰金または科料を収めることができないため労役場に留置された者を、情状により仮に出場させること。 かり‐しょうぞく狩装束‥シヤウ‥ ⇒かりそうぞく かり‐じょうやく仮条約‥デウ‥ 本条約が締結されるまでその準備としてただ大綱だけを取りきめる仮の条約。「安政の―」 かり‐しょぶん仮処分】 〔法〕金銭債権以外の特定物の引渡しなどの請求権の強制執行を保全するために、当該特定物の現状変更を禁じたり(係争物に関する仮処分)、争いのある権利法律関係につき仮の地位を定めたりする(仮の地位を定める仮処分)、裁判上の暫定的手続。→保全処分 カリスcaliz ポルトガル】 (キリシタン用語)聖杯。どちりなきりしたん「―に有所の葡萄の酒は、ぜすきりしとの真の御血と成かはり玉ふ」 カリスCharis】 ギリシア神話で美と優雅の女神。複数形カリテス。 カリストKallistō】 ①ギリシア神話で、アルカディアのニンフ。ゼウスの愛を得てアルカスの母となるが、アルテミスによって熊に変えられた。 ②〔天〕木星の第4衛星。1610年ガリレイが第1(イオ)・第2(エウロパ)・第3(ガニメデ)各衛星とともに発見。 カリスト 撮影:NASA カリスマcharisma ギリシア】 ①〔宗〕神の賜物の意。聖霊から与えられる特別な力。 ②〔社〕超人間的・非日常的な資質。英雄・預言者などに見られる。カリスマ的資質をもつものと、それに帰依するものとの結合を、M.ウェーバーはカリスマ的支配と呼び、支配類型の一つとした。 ③多くの人を心酔させる資質・能力。また、その持ち主。「―性の高い俳優」 かり‐ずまい仮住い‥ズマヒ しばらくの間、仮に住むこと。また、その住居。「焼け出されて―する」 かり‐ずまい借住い‥ズマヒ 借家して住むこと。また、その住居。 かり‐ずり仮刷】 本刷の前に行う印刷。ためしずり。 かり‐せい仮製】 本式でなく、仮に作ること。 かり‐せいふ仮政府】 まだ正式な政府とは認め得ない事実上の政府。その権力の確立後、諸外国の承認によって国際法上の正式な政府となる。 かり‐せいほん仮製本】 製本様式の一つ。折丁を糸綴いととじ・針金綴あるいは無線綴にしたものに表紙をつけ、表紙と中身とを同時に化粧裁ちして仕上げるもの。切付け・くるみの2形式がある。並製本。仮綴かりとじ。↔上製本 カリ‐せっけん加里石鹸‥セキ‥ 油脂(たとえば亜麻仁油)と水酸化カリウムを原料として製する石鹸。柔軟で、水に溶けやすい。化粧用・薬用。軟石鹸。→ソーダ石鹸 かり‐せんぐう仮遷宮「遷宮」参照。 かり‐そう仮葬‥サウ 仮に行う葬式。↔本葬 かり‐そうぞく狩装束‥サウ‥ (カリショウゾクとも) ①鷹狩に着る装束。枕草子35「殿上人・若きんだち、―・直衣などもいとをかしうて」 ②武家が狩猟時に用いた装束。水干または直垂ひたたれを着し、行縢むかばきをはき、太刀・腰刀をつけ、綾藺笠あやいがさを被り、籐巻とまきの弓を持ち、野矢を携える。 狩装束 かり‐そ・く刈り除く】 〔他下二〕 刈りのぞく。刈りすてる。万葉集14「赤見山草根―・け」 かり‐そめ仮初・苟且】 ①一時の事。その時限りであること。また、はかないこと。更級日記「―の仮屋などいへど、風すくまじくひきわたし」。「―の恋」 ②かろがろしいこと。なおざり。おろそか。古今和歌集哀傷「あさ露のおくての山田―にうき世中をおもひぬるかな」 ③ふとしたこと。偶然。奥の細道「奥羽長途の行脚只―に思ひ立ちて」 ⇒かりそめ‐にも【仮初にも】 ⇒かりそめ‐びと【仮初人】 ⇒かりそめ‐ぶし【仮初臥し】 かりそめ‐にも仮初にも】 〔副〕 (多く下に否定の語を伴って) ①かりにも。いやしくも。「―プロと称する者が」 ②ほんの少しも。けっして。「―それを口にしてはいけない」 ⇒かり‐そめ【仮初・苟且】 かりそめ‐びと仮初人】 ふと知合いになった人。千載和歌集「夜のほどに―や来りけむ」 ⇒かり‐そめ【仮初・苟且】 かりそめ‐ぶし仮初臥し】 うたたね。仮寝。後撰和歌集「秋の田の―もしてけるか」 ⇒かり‐そめ【仮初・苟且】 かり‐た刈田】 ①稲を刈ったあとの田。刈小田。〈[季]秋〉。後拾遺和歌集「鴫のふす―に立てるいな茎の」 ②(→)刈田狼藉に同じ。 ⇒かりた‐ろうぜき【刈田狼藉】 カリダーデcaridade ポルトガル】 (キリシタン用語)愛。慈愛。サカラメンタ提要付録「―とて清き大切を持つやうに教へ勧むべし」 かり‐だい仮題⇒かだい かり‐たいいん仮退院‥ヰン 〔法〕少年院・婦人補導院を収容期間満了前に仮に退院させること。 かり‐たいほじょう仮逮捕状‥ジヤウ 逃亡犯罪人引渡条約に基づいて、外国政府からの請求により、当該国逃亡犯罪人を仮に逮捕するため発する逮捕状。 かり‐たお・す借り倒す‥タフス 〔他五〕 借りて返さず、先方に損をかける。「借金を―・す」 かり‐だか刈高】 近世初頭まで奥羽地方などで用いられた、田畑の標準収穫量を稲の束刈そくがりで表示したもの。つかみだか。 かり‐たく仮宅】 ①しばらく、かりに住む家。かりの住居。 ②特に、江戸吉原遊郭が火災にあった時、一般人の居住地に仮営業を許された臨時の遊里を指す。 カリタスcaritas ラテン】 キリスト教で、神の愛。愛徳。 かり‐だ・す借り出す】 〔他五〕 ①借りて持ち出す。「図書館から本を―・す」 ②借りはじめる。 かり‐だ・す駆り出す】 〔他五〕 ①(「狩り出す」とも書く)獲物などをかりたてて追い出す。 ②きつくうながして、ひっぱり出す。「応援に―・された」 かり‐た・てる駆り立てる】 〔他下一〕[文]かりた・つ(下二) ①(「狩り立てる」とも書く)獲物などを駆りだす。追い立てる。 ②無理に行かせる。「戦争に―・てる」 ③そうしないではいられないような気持に追い込む。「投げだしたい衝動に―・てられる」 かり‐だな借店】 店賃たなちんを出して借りている店。 かりた‐ろうぜき刈田狼藉‥ラウ‥ 田畑の稲を不法に刈り盗むこと。中・近世、戦乱の際に行われ、しばしば禁制が出た。かりたばたらき。 ⇒かり‐た【刈田】 かり‐ち借地】 借りている土地。しゃくち。 かり‐ちょういん仮調印‥テウ‥ (initialling)条約締結交渉で、正式の署名(調印)に先立ち、採択された条約本文の認証のために、参加国家の代表がその頭文字を記す略式の署名。仮署名。 カリ‐ちょうせき加里長石‥チヤウ‥ カリウムを主成分とする長石、すなわち正長石・微斜長石など。 かり‐ちん借賃】 物を借りて払う料金。 か‐りつ課率クワ‥ 課税の割合。税率。 かり‐づえ狩杖‥ヅヱ ①狩猟で鳥獣を駆り出すのに用いる杖。 ②狩猟で猟犬をひく人が、犬をいましめるのに用いる杖。 かり‐つか・う駆り使ふ‥ツカフ 〔他四〕 追いまわして使う。追いつかう。 かり‐つぎ借次ぎ】 金銭貸借の周旋。また、その周旋人。 かりっ‐ぱなし借りっ放し】 借りたまま返さずにおくこと。 かり‐つ・む刈り集む】 〔他下二〕 刈りあつめる。万葉集3「しほ干なば玉藻―・め」 かり‐つや仮通夜】 死亡当日に近親者だけで行う通夜。→本通夜 かり‐て 笠の頭に当たる部分につけた輪。かさあて。万葉集11「吾妹子わぎもこが笠の―の」 かり‐て糧・粮(→)「かて」に同じ。万葉集5「いかにか行かむ―はなしに」 かり‐て刈り手】 稲・麦・草などを刈る人。 かり‐て借り手】 金銭・品物などを借りる人。かりぬし。 かりていも訶梨帝母】 (梵語Hārītī 青色の意)鬼子母神きしもじんのこと。

広辞苑 ページ 4247 での○借着より洗い着単語。