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○眼光紙背に徹すがんこうしはいにてっす🔗⭐🔉
○眼光紙背に徹すがんこうしはいにてっす
書物を読んで、ただ字句の解釈にとどまらず、その深意を読みとる。
⇒がん‐こう【眼光】
かんごう‐しゅうらく【環濠集落】クワンガウシフ‥
(集落は聚落とも書く)周囲に濠ほりをめぐらした集落。弥生時代のものは稲作文化の一環として大陸から伝来。南北朝・室町時代にも自衛の目的から発達。大和地方に多い。環溝集落。
かんこう‐じゅす【観光繻子】クワンクワウ‥
(浅草の観光社が委託販売したことからの名という。カンコウは「看光」「寒紅」とも書く)経たてに絹糸、緯よこに綿糸を織り込んだ絹綿交織の織物。織り上げ後、艶出しカレンダーで光沢をつけて唐繻子に擬したもの。桐生・京都などに産する。
がんこう‐しゅてい【眼高手低】‥カウ‥
批評は上手だが実作は下手であること。
かんこう‐しょ【官公署】クワン‥
官署と公署。官庁と地方公共団体の役所。
⇒かん‐こう【官公】
かんこう‐せい【感光性】‥クワウ‥
光に反応する性質。
⇒かん‐こう【感光】
かんこうせい‐じゅし【感光性樹脂】‥クワウ‥
光・紫外線の照射によって、着色・分解・硬化したり、溶解性に変化を生じたりする高分子化合物。
⇒かん‐こう【感光】
かんこうせい‐ひりょう【緩効性肥料】クワンカウ‥レウ
化学肥料の一種。ゆっくりと効果が現れるよう、水に溶け難いか、微生物に分解され難いような性質をもたせたもの。窒素肥料が多く、利用率の向上、施肥回数の節減などに有効。↔速効性肥料
⇒かん‐こう【緩効】
かんごう‐せん【勘合船】‥ガフ‥
室町時代、勘合2を携えて貿易のために明みんに行った船。
⇒かん‐ごう【勘合】
かんこう‐ち【観光地】クワンクワウ‥
名勝や史跡、温泉などに恵まれ、多くの観光客が集まる土地。
⇒かん‐こう【観光】
かんこう‐ちょう【官公庁】クワン‥チヤウ
官庁と地方公共団体の役所。
⇒かん‐こう【官公】
かんこう‐ど【感光度】‥クワウ‥
感光材料の光に感ずる度合を数値で表したもの。感度。
⇒かん‐こう【感光】
かんこう‐とし【観光都市】クワンクワウ‥
観光資源に恵まれ、多くの観光客を引き寄せる都市。
⇒かん‐こう【観光】
かんこう‐にゅうざい【感光乳剤】‥クワウ‥
(→)写真乳剤に同じ。
⇒かん‐こう【感光】
かんこう‐ば【勧工場】クワン‥
明治・大正時代、多くの商店が組合を作り、一つの建物の中に種々の商品を陳列して販売した所。1878年(明治11)東京に開設した第一勧工場が最初。デパートの発達により衰えた。勧商場かんしょうば。尾崎紅葉、三人妻「余り正札過ぎて―の買物同然にて趣無く」
⇒かん‐こう【勧工】
かん‐こうばい【寒紅梅】
ウメの園芸変種。花は重弁で紅色。寒中に咲く。〈[季]冬〉
かんこう‐はん【慣行犯】クワンカウ‥
(→)常習犯に同じ。
⇒かん‐こう【慣行】
かんこう‐ばん【感光板】‥クワウ‥
板状の感光材料。写真の湿板・乾板など。
⇒かん‐こう【感光】
かんごう‐ふ【勘合符】‥ガフ‥
勘合2の近世以降の俗称。
⇒かん‐ごう【勘合】
かんこう‐ぶつ【刊行物】‥カウ‥
刊行した文書や図画。
⇒かん‐こう【刊行】
かんこう‐ぶっしつ【感光物質】‥クワウ‥
感光性を有する物質。
⇒かん‐こう【感光】
かん‐こうへん【肝硬変】‥カウ‥
慢性の肝障害、特にウイルス性肝炎の遷延の結果、肝細胞がこわされ結合組織が増加して、肝臓が硬化縮小する病気。症状が進行すると腹水の貯留、脾腫・食道静脈瘤・貧血・黄疸・全身衰弱を来す。しばしば肝臓癌を伴う。
かん‐こう‐もく‐せつ【款項目節】クワンカウ‥
旧会計法で、予算の分類に用いた語。款は最大の項目、項は款の細別、目は項の細別、節は目の細別。現在の財政法では部款項目。
⇒かん‐こう【款項】
かんこう‐らん【嵌工卵】
(→)モザイク卵に同じ。
⇒かん‐こう【嵌工】
がんこう‐らん【岩高蘭】‥カウ‥
ガンコウラン科の常緑小低木。高さ10〜20センチメートル。高山の裸地、寒地に生ずる。茎は地上を這い、密に分枝して直立茎を出す。葉は固い。6月頃紅紫色の小花を開く。雌雄異株。甘味ある紫黒色豌豆えんどう大の核果をつけ、食用にもなる。
がんこうらん
かんこう‐り【官公吏】クワン‥
官吏と公吏。現在の国家公務員および地方公務員。
⇒かん‐こう【官公】
かんこう‐れい【箝口令】
ある事柄について他人に話すことを禁ずる命令。「―を敷く」
⇒かん‐こう【箝口・鉗口】
かんこう‐ろう【官公労】クワン‥ラウ
日本官公庁労働組合協議会の略称。国家公務員・地方公務員・国鉄・専売公社・電電公社職員の労働組合の協議機関。1949年創立、58年解散。以後は、民間の労働組合に対して、官公庁の労働組合の総称としていう。
⇒かん‐こう【官公】
かん‐ごえ【甲声】‥ゴヱ
かんばしった声。高く冴えて聞こえる音声。
かん‐ごえ【寒声】‥ゴヱ
寒中に大声で経を読み、歌曲を歌いなどして、音声の訓練をすること。〈[季]冬〉
かん‐ごえ【寒肥】
寒中、農作物・果樹・庭木などに施す肥料。かんごやし。〈[季]冬〉
かん‐ごえ【癇声】‥ゴヱ
癇癪かんしゃくを起こして立てる高い声。癇癪声。
かんこ‐おどり【羯鼓踊】‥ヲドリ
(カッコオドリの訛)羯鼓かっこを胸につけて、両手の撥ばちで打ち鳴らしながら音頭に合わせて輪形になってする踊り。三重県一帯で行われる。
かんごおんず【漢呉音図】‥ヅ
音韻書。太田全斎著。3巻。1815年(文化12)刊。韻鏡の四十三転図の各文字に漢呉音を傍記し、またその徴証を示して漢呉音と韻鏡に説くところとを比較考証し詳説する。
かんご‐がく【看護学】
看護の理論および応用を研究する学問。
⇒かん‐ご【看護】
かんご‐ぎむ‐しゃ【監護義務者】
未成年者・精神病者などを監護すべき義務のある者。
⇒かん‐ご【監護】
かん‐こく【汗国】
⇒ハンこく
かん‐こく【官刻】クワン‥
官庁による出版。官版。
かん‐こく【寒国】
寒気の強い国。↔暖国
かん‐こく【勧告】クワン‥
ある事をするように説きすすめること。「武装解除を―する」「辞任―」
かん‐こく【澗谷】
(「澗」は谷水の意)たに。
かん‐こく【監国】
(ゲンコクとも)古代中国および日本で、皇帝・天皇が地方巡幸の際に、太子が都に留まり政治を代行すること。また、その太子の称。
かん‐こく【韓国】
①朝鮮の国称。1897年から1910年日本併合まで大韓帝国の略称。
②大韓民国の略称。
→朝鮮。
⇒かんこく‐ご【韓国語】
⇒かんこく‐へいごう【韓国併合】
⇒かんこく‐へいごう‐じょうやく【韓国併合条約】
かん‐ごく【監獄】
死刑・自由刑の言渡しを受けた者および勾留された被疑者・被告人などを拘禁する施設。2005年監獄法改正により、刑事施設と改称。樋口一葉、にごりえ「当時いま男は―入りしてもつそう飯たべて居やうけれど」
⇒かんごく‐べや【監獄部屋】
かんこく‐かん【函谷関】‥クワン
中国河南省北西部にある交通の要地。新旧二関があり、秦代には霊宝県、漢初、新安県の北東に移された。河南省洛陽から潼関どうかんに至る隘路あいろにある。古来、多くの攻防戦が行われた。
⇒かんこくかん‐の‐けいめい【函谷関の鶏鳴】
かんこくかん‐の‐けいめい【函谷関の鶏鳴】‥クワン‥
孟嘗君もうしょうくんは、秦を逃れて夜半函谷関に達したが、関は鶏鳴までは開かない定めであった。従者に鶏鳴のまねの上手な者があり、群鶏がこれに和して鳴いたので、関門は開かれ脱出することができたという故事。鶏とりの空音そらね。→鶏鳴狗盗けいめいくとう
⇒かんこく‐かん【函谷関】
かんこく‐ご【韓国語】
「朝鮮語」参照。
⇒かん‐こく【韓国】
かんこ‐くさ・い【紙子臭い】
〔形〕
(カミコクサイの音便)紙・布などのこげるにおいがする。こげくさい。きなくさい。浄瑠璃、碁盤太平記「火の廻り気を付けよ、―・い」
かんこく‐の‐き【幹国之器】
[後漢書史弼伝]国家を治める器量。
かんこく‐へいごう【韓国併合】‥ガフ
朝鮮支配を企図した日本が、1904年(明治37)以降韓国(正式には大韓帝国)の内政・外交権を次第に掌握した末、韓国併合条約により韓国を領有したこと。
→文献資料[韓国併合条約]
⇒かん‐こく【韓国】
かんこく‐へいごう‐じょうやく【韓国併合条約】‥ガフデウ‥
日本が併合のため韓国に強要した条約。1910年(明治43)8月調印。韓国の統治権を完全かつ永久に日本に譲渡することなどを規定、以後韓国を改めて朝鮮と称し、朝鮮総督府を置いて支配した。
⇒かん‐こく【韓国】
かんこくへい‐しゃ【官国幣社】クワン‥
旧社格による官幣社と国幣社の総称。
かんごく‐べや【監獄部屋】
(監視がきびしく非道な取扱いを受けたことから)道路工事・鉄道工事・鉱山採掘などの労働者の合宿部屋。たこべや。→飯場制度
⇒かん‐ごく【監獄】
かんこう‐り【官公吏】クワン‥
官吏と公吏。現在の国家公務員および地方公務員。
⇒かん‐こう【官公】
かんこう‐れい【箝口令】
ある事柄について他人に話すことを禁ずる命令。「―を敷く」
⇒かん‐こう【箝口・鉗口】
かんこう‐ろう【官公労】クワン‥ラウ
日本官公庁労働組合協議会の略称。国家公務員・地方公務員・国鉄・専売公社・電電公社職員の労働組合の協議機関。1949年創立、58年解散。以後は、民間の労働組合に対して、官公庁の労働組合の総称としていう。
⇒かん‐こう【官公】
かん‐ごえ【甲声】‥ゴヱ
かんばしった声。高く冴えて聞こえる音声。
かん‐ごえ【寒声】‥ゴヱ
寒中に大声で経を読み、歌曲を歌いなどして、音声の訓練をすること。〈[季]冬〉
かん‐ごえ【寒肥】
寒中、農作物・果樹・庭木などに施す肥料。かんごやし。〈[季]冬〉
かん‐ごえ【癇声】‥ゴヱ
癇癪かんしゃくを起こして立てる高い声。癇癪声。
かんこ‐おどり【羯鼓踊】‥ヲドリ
(カッコオドリの訛)羯鼓かっこを胸につけて、両手の撥ばちで打ち鳴らしながら音頭に合わせて輪形になってする踊り。三重県一帯で行われる。
かんごおんず【漢呉音図】‥ヅ
音韻書。太田全斎著。3巻。1815年(文化12)刊。韻鏡の四十三転図の各文字に漢呉音を傍記し、またその徴証を示して漢呉音と韻鏡に説くところとを比較考証し詳説する。
かんご‐がく【看護学】
看護の理論および応用を研究する学問。
⇒かん‐ご【看護】
かんご‐ぎむ‐しゃ【監護義務者】
未成年者・精神病者などを監護すべき義務のある者。
⇒かん‐ご【監護】
かん‐こく【汗国】
⇒ハンこく
かん‐こく【官刻】クワン‥
官庁による出版。官版。
かん‐こく【寒国】
寒気の強い国。↔暖国
かん‐こく【勧告】クワン‥
ある事をするように説きすすめること。「武装解除を―する」「辞任―」
かん‐こく【澗谷】
(「澗」は谷水の意)たに。
かん‐こく【監国】
(ゲンコクとも)古代中国および日本で、皇帝・天皇が地方巡幸の際に、太子が都に留まり政治を代行すること。また、その太子の称。
かん‐こく【韓国】
①朝鮮の国称。1897年から1910年日本併合まで大韓帝国の略称。
②大韓民国の略称。
→朝鮮。
⇒かんこく‐ご【韓国語】
⇒かんこく‐へいごう【韓国併合】
⇒かんこく‐へいごう‐じょうやく【韓国併合条約】
かん‐ごく【監獄】
死刑・自由刑の言渡しを受けた者および勾留された被疑者・被告人などを拘禁する施設。2005年監獄法改正により、刑事施設と改称。樋口一葉、にごりえ「当時いま男は―入りしてもつそう飯たべて居やうけれど」
⇒かんごく‐べや【監獄部屋】
かんこく‐かん【函谷関】‥クワン
中国河南省北西部にある交通の要地。新旧二関があり、秦代には霊宝県、漢初、新安県の北東に移された。河南省洛陽から潼関どうかんに至る隘路あいろにある。古来、多くの攻防戦が行われた。
⇒かんこくかん‐の‐けいめい【函谷関の鶏鳴】
かんこくかん‐の‐けいめい【函谷関の鶏鳴】‥クワン‥
孟嘗君もうしょうくんは、秦を逃れて夜半函谷関に達したが、関は鶏鳴までは開かない定めであった。従者に鶏鳴のまねの上手な者があり、群鶏がこれに和して鳴いたので、関門は開かれ脱出することができたという故事。鶏とりの空音そらね。→鶏鳴狗盗けいめいくとう
⇒かんこく‐かん【函谷関】
かんこく‐ご【韓国語】
「朝鮮語」参照。
⇒かん‐こく【韓国】
かんこ‐くさ・い【紙子臭い】
〔形〕
(カミコクサイの音便)紙・布などのこげるにおいがする。こげくさい。きなくさい。浄瑠璃、碁盤太平記「火の廻り気を付けよ、―・い」
かんこく‐の‐き【幹国之器】
[後漢書史弼伝]国家を治める器量。
かんこく‐へいごう【韓国併合】‥ガフ
朝鮮支配を企図した日本が、1904年(明治37)以降韓国(正式には大韓帝国)の内政・外交権を次第に掌握した末、韓国併合条約により韓国を領有したこと。
→文献資料[韓国併合条約]
⇒かん‐こく【韓国】
かんこく‐へいごう‐じょうやく【韓国併合条約】‥ガフデウ‥
日本が併合のため韓国に強要した条約。1910年(明治43)8月調印。韓国の統治権を完全かつ永久に日本に譲渡することなどを規定、以後韓国を改めて朝鮮と称し、朝鮮総督府を置いて支配した。
⇒かん‐こく【韓国】
かんこくへい‐しゃ【官国幣社】クワン‥
旧社格による官幣社と国幣社の総称。
かんごく‐べや【監獄部屋】
(監視がきびしく非道な取扱いを受けたことから)道路工事・鉄道工事・鉱山採掘などの労働者の合宿部屋。たこべや。→飯場制度
⇒かん‐ごく【監獄】
広辞苑 ページ 4428 での【○眼光紙背に徹す】単語。