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○高名の中に不覚ありこうみょうのなかにふかくあり🔗🔉

○高名の中に不覚ありこうみょうのなかにふかくあり 得意の時代には、かえって失敗の種をまくことがある。 ⇒こう‐みょう【高名】 こうみょう‐へんじょう光明遍照クワウミヤウ‥ゼウ 〔仏〕阿弥陀仏の慈悲が広大で、念仏する衆生しゅじょうをことごとく済度するのを、光明が遍あまねく照らすのにたとえる。観無量寿経「―十方世界、念仏衆生摂取不捨」 ⇒こう‐みょう【光明】 こうみ‐りょう香味料カウ‥レウ 飲食物に香味を添えるもの。シソ・ネギ・ユズ・ミョウガ・ゴマなど。 ⇒こう‐み【香味】 こう‐みん公民】 ①私有を許されない国家(天皇)の人民。律令制における良民。→公地公民。 ②(citizen)国政に参与する地位における国民。市民。「―の義務」 ③中学校社会科の一分野。また、高等学校の一教科。→社会科⇒こうみん‐かん【公民館】 ⇒こうみん‐きょういく【公民教育】 ⇒こうみん‐けん【公民権】 ⇒こうみんけん‐うんどう【公民権運動】 こう‐みん皇民クワウ‥ 皇国の民。天子の人民。 ⇒こうみんか‐せいさく【皇民化政策】 こう‐みん高眠カウ‥ ①枕を高くして眠ること。気楽に眠ること。安眠。高枕。 ②志を高く持して閑居していること。高臥。 ごう‐みん郷民ガウ‥ さとに住む民。村民。 こうみんか‐せいさく皇民化政策クワウ‥クワ‥ 主に十五年戦争期に朝鮮・台湾・沖縄、および中国・東南アジアなどの占領地で、住民を天皇に忠義をつくす皇民にするためにとられた施策。特に朝鮮で「皇国臣民の誓詞」の斉唱、日本語の使用、神社参拝、創氏改名などを強制した。 ⇒こう‐みん【皇民】 こうみん‐かん公民館‥クワン 社会教育法に基づき、市町村に設置され、住民のために実生活に即した教育・学術・文化に関する各種事業を行う施設。 ⇒こう‐みん【公民】 こうみん‐きょういく公民教育‥ケウ‥ 社会生活の意義を体得し、それを正しく実践するために必要な知識・態度などを習得させることを目的とする教育。市民教育。市民性教育。 ⇒こう‐みん【公民】 こうみん‐けん公民権】 公民としての権利。国会または地方公共団体の議会や長に関する選挙権・被選挙権を通じて政治に参与する地位・資格などを指す。 ⇒こう‐みん【公民】 こうみんけん‐うんどう公民権運動】 (Civil Rights Movement)米国黒人が、人種差別に抗議し憲法の保障する諸権利の保護を求めて展開した運動。1960年代前半に高揚、64年公民権法成立の原動力となる。代表的指導者にキング牧師など。 ⇒こう‐みん【公民】 こう‐む工務】 ①土木・建築に関する仕事。 ②工場に関する事務。「―課」 ⇒こうむ‐てん【工務店】 こう‐む公務】 ①おおやけの務め。公用。「―出張」 ②〔法〕国家または公共団体の事務。公務員の職務。 ⇒こうむ‐いん【公務員】 ⇒こうむいんせいど‐かいかく‐たいこう【公務員制度改革大綱】 ⇒こうむ‐しっこう‐ぼうがい‐ざい【公務執行妨害罪】 ⇒こうむ‐しょ【公務所】 こう‐む行務カウ‥ ①事務を行うこと。 ②銀行の事務。 ⇒こうむ‐ねんど【行務年度】 こう‐む校務カウ‥ 学校の事務。教職員の行うべき事務。 ⇒こうむ‐ぶんしょう【校務分掌】 こう‐む港務カウ‥ 港に関する行政事務。関税監視・検疫・船舶事務・海上保安・水上警察・旅券査証など。 こうむ‐いん公務員‥ヰン 国または地方公共団体の事務を担当・執行する者。国家公務員と地方公務員とに区別。また、一般職と特別職とに分ける。 ⇒こう‐む【公務】 こうむいんせいど‐かいかく‐たいこう公務員制度改革大綱‥ヰン‥カウ 2001年に閣議決定された国家公務員制度の見直し計画。能力等級制度や各省庁ごとの人事・組織マネジメントの強化が謳われる。 ⇒こう‐む【公務】 こうむ‐しっこう‐ぼうがい‐ざい公務執行妨害罪‥カウバウ‥ 職務を執行する公務員に対し暴行・脅迫を加える罪。広義には、職務強要罪・封印破棄罪・強制執行妨害罪・競売入札妨害罪・談合罪を含める。 ⇒こう‐む【公務】 こうむ‐しょ公務所】 刑法上、公務員が職務を行うために設けられた場所。 ⇒こう‐む【公務】 こうむ‐てん工務店】 工務を業とする店。特に、建築を請け負う店。 ⇒こう‐む【工務】 ごう‐むね乞胸ゴフ‥ 江戸時代、編笠をかぶり辻噺つじばなし・辻講釈などをし、路傍で銭を乞うたこじき。合棟。(嬉遊笑覧) こうむ‐ねんど行務年度カウ‥ 事務執行の便宜のために定めた年度。会計年度の類。 ⇒こう‐む【行務】 こうむ‐ぶんしょう校務分掌カウ‥シヤウ 学校の種々の仕事を、教職員が分担し処理すること。 ⇒こう‐む【校務】 こうむ・る被る・蒙るカウムル 〔他五〕 (カガフルの転。鎌倉時代頃まではカウブル)(目上や強力なものの動作を)身に受ける。いただく。また、身にふりかかるものとして受ける。平家物語11「東国北国の者どもも随分重恩を―・つたりしかども」。「損害を―・る」「御免を―・る」 こ‐うめ小梅】 ①ウメの一変種。葉は小さい。早春、白色単弁花を開き、初夏に結実。果実は小形球状、梅干として食用。信濃梅。漢名、消梅。〈[季]夏〉 ②庭梅にわうめの別称。 ③ツツジ科の落葉低木スノキ(酢の木)の別称。 こう‐めい公明】 公正で私意のないこと。明白で邪曲のないこと。「―な選挙」 ⇒こうめい‐せいだい【公明正大】 ⇒こうめい‐せんきょ【公明選挙】 ⇒こうめい‐とう【公明党】 こうめい孔明】 ①諸葛亮しょかつりょうの字あざな。 ②文楽人形の首かしらの名称の一つ。思慮分別ある人物に使用。 孔明 ⇒こうめい‐がりょう【孔明臥竜】 こう‐めい功名⇒こうみょう こう‐めい光明クワウ‥ ⇒こうみょう こう‐めい抗命カウ‥ 命令に服従しないこと。 こう‐めい後名】 後日または後世の名誉。 こう‐めい香銘】 香木の一木ごとに付される雅銘。因縁・匂の特徴・古歌などによるものが多い。 こう‐めい高名カウ‥ ①名高いこと。こうみょう。「―な学者」 ②他人の名の尊敬語。おなまえ。「御―はかねがね承っております」 こう‐めい高明カウ‥ 高くて明らかなこと。 ⇒高明の家、鬼その室を瞰う こう‐めい講明カウ‥ 意義を説きあかすこと。講究して明らかにすること。 こう‐めい鴻名】 おおきな名誉。名声。 ごうめい‐がいしゃ合名会社ガフ‥グワイ‥ 社員全員が会社の債務について、連帯無限の責任を負う会社。多くは家族企業的・個人企業的で、原則として各社員が業務を執行して会社を代表し、その出資は財産のほか、労務または信用が認められる。 こうめい‐がりょう孔明臥竜‥グワ‥ [三国志蜀志、諸葛亮伝「諸葛孔明は臥竜なり」]優秀な才能を持っているのに、まだ機会がなく世に知られていない人物。 ⇒こうめい【孔明】 こうめい‐せいだい公明正大】 心が公明で少しも私心のないこと。 ⇒こう‐めい【公明】 こうめい‐せんきょ公明選挙】 選挙違反などのない公正明朗な選挙。その推進のため、1952年公明選挙連盟が結成された。 ⇒こう‐めい【公明】 こうめい‐てんのう孝明天皇カウ‥ワウ 江戸末期の天皇。仁孝天皇の第4皇子。名は統仁おさひとひろのみや。攘夷と公武合体を支持し、皇妹和宮の降嫁を容認。慶応2年12月25日病死。毒殺説もある。(在位1846〜1866)(1831〜1866)→天皇(表) こうめい‐とう公明党‥タウ 創価学会を支持母体とする政治団体。はじめ公明政治連盟。1964年政党として結成。94年、地方組織を除いて新進党結成に合流。98年再び公明党を結成。99年連立与党の一つとなる。 ⇒こう‐めい【公明】

広辞苑 ページ 6804 での○高名の中に不覚あり単語。