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○十字を切るじゅうじをきる🔗⭐🔉
○十字を切るじゅうじをきる
キリスト教徒が神に祈る時、手で胸前に十字を描く。
⇒じゅう‐じ【十字】
しゅう‐しん【修身】シウ‥
①自分の行いを正し、身をおさめととのえること。
②旧制の学校の教科の一つ。天皇への忠誠心の
養を軸に、孝行・柔順・勤勉などの徳目を教育。1880年(明治13)以降重視され、第二次大戦後廃止。
⇒修身斉家治国平天下
しゅう‐しん【執心】シフ‥
①ある事物に心がひかれて、それから離れられないこと。
②(多く「ご―」の形で、ひやかしの意をこめていう)異性に対する思いが心を離れないこと。「あの娘にご―だ」
しゅう‐しん【終身】
いのちを終えるまでの間。一生涯。終生。「―かわらぬ心を持つ」
⇒しゅうしん‐かん【終身官】
⇒しゅうしん‐ぎいん【終身議員】
⇒しゅうしん‐けい【終身刑】
⇒しゅうしん‐こよう【終身雇用】
⇒しゅうしん‐ねんきん【終身年金】
⇒しゅうしん‐ほけん【終身保険】
⇒しゅうしん‐ろく【終身禄】
しゅう‐しん【終審】
①最後の審理。
②審級制度における最終の裁判所の審理。
⇒しゅうしん‐さいばんしょ【終審裁判所】
しゅう‐しん【就寝】シウ‥
眠りにつくこと。寝床に入ること。「12時―」
しゅう‐しん【衆心】
多くの人の心。
⇒衆心城を成す
しゅう‐じん【囚人】シウ‥
①とらわれびと。めしうど。
②法令に基づいて刑事施設に拘禁されている者。確定判決によって刑の執行のために拘禁されている者を既決囚・受刑者といい、被疑者・被告人として勾留されている者を未決囚という。
⇒しゅうじん‐の‐ジレンマ【囚人のジレンマ】
しゅう‐じん【舟人】シウ‥
ふなびと。船頭。かこ。
しゅう‐じん【衆人】
多くの人。
⇒しゅうじん‐かんし【衆人環視】
しゅう‐じん【集塵】シフヂン
ちり・ごみを1カ所に集めること。
⇒しゅうじん‐き【集塵機】
じゅう‐しん【重心】ヂユウ‥
①〔理〕(center of gravity)物体の各部分に働く重力の合力が作用すると考えられる点。質量中心。重力中心。
②〔数〕三角形で、各頂点と対辺の中点とを結ぶ線分の交点。
③均衡。つり合い。バランス。「体の―を失ってころぶ」「―を取る」
じゅう‐しん【重臣】ヂユウ‥
重職の臣。
⇒じゅうしん‐かいぎ【重臣会議】
じゅう‐しん【従心】
[論語為政「七十にして心の欲する所に従って、矩のりを踰こえず」]70歳の異称。
じゅう‐しん【従臣】
つきしたがう臣下。
じゅう‐しん【銃身】
銃の弾丸が通る鋼製の円筒部分。
じゅう‐しん【獣心】ジウ‥
獣類のような心。道徳をわきまえない残忍・卑劣な心。また、忘恩の心。「人面―」
じゅう‐しん【獣身】ジウ‥
(魔物などが)けものの体をしていること。首から下がけものの姿をしていること。
じゅう‐じん【柔靱】ジウ‥
しなやかで、しかも強いこと。
じゅう‐じん【銃陣】‥ヂン
銃隊で組織した陣。
じゅう‐じん【縦陣】‥ヂン
艦隊各艦の首尾線が一縦線上にある陣形。
じゅうしん‐かいぎ【重臣会議】ヂユウ‥クワイ‥
天皇に推薦する首相候補者の選定会議。元老・内大臣・首相経験者・枢密院議長から構成され、1934年の斎藤実内閣総辞職に際して元老西園寺公望が重臣と協議したのが始まり。40年からは内閣交代時に常に開かれ、敗戦により消滅。
⇒じゅう‐しん【重臣】
しゅうしん‐かねいり【執心鐘入】シフ‥
沖縄の組踊の曲名。玉城たまぐすく朝薫作。1719年初演。能の「道成寺」の影響が強い。
しゅうしん‐かん【終身官】‥クワン
有罪宣告または懲戒処分によるほか、自ら辞職しない限り、死亡するまで官を免ぜられない官吏。
⇒しゅう‐しん【終身】
しゅうじん‐かんし【衆人環視】‥クワン‥
大勢の人がとりまいて見ていること。「―の的」
⇒しゅう‐じん【衆人】
しゅうじん‐き【集塵機】シフヂン‥
(dust catcher)気体中に浮遊する微粒子を分離・除去する装置。排気・排煙中の灰や塵の回収に使用。機械式と静電気を利用する方式とがある。
⇒しゅう‐じん【集塵】
しゅうしん‐ぎいん【終身議員】‥ヰン
明治憲法下で、任期を定めなかった議員。すなわち貴族院の皇族・公侯爵、または勲功・学識による勅任議員。
⇒しゅう‐しん【終身】
しゅうしん‐けい【終身刑】
一生拘禁する刑罰。無期刑。現行法の無期懲役・無期禁錮については、10年を経過すれば仮釈放が可能。
⇒しゅう‐しん【終身】
しゅうしん‐こよう【終身雇用】
通常、定年時までの長期の雇用関係を前提とした雇用形態。→日本的経営。
⇒しゅう‐しん【終身】
しゅうしん‐さいばんしょ【終審裁判所】
終審の審理裁判をする裁判所。原則として最高裁判所。
⇒しゅう‐しん【終審】
じゅう‐しんじょう【重申状】ヂユウ‥ジヤウ
(→)重訴状に同じ。
じゆうしんしょう‐しゅぎ【自由心証主義】‥イウ‥
裁判に必要な事実の認定について、証拠の価値判断を裁判官の心証に一任し、これに法律上の制限を加えないとする主義。↔法定証拠主義。
⇒じ‐ゆう【自由】

広辞苑 ページ 9305 での【○十字を切る】単語。