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つみ‐だる【積樽】🔗⭐🔉
つみ‐だる【積樽】
祝いに酒樽を積み上げて飾ること。
つみ‐ち【積地】🔗⭐🔉
つみ‐ち【積地】
船に貨物を積み入れる場所。
つみ‐つくり【罪作り】🔗⭐🔉
つみ‐つくり【罪作り】
①罪をおかすこと。特に人や生物いきものを殺し、または苦しめること。また、その人。
②純真な者を苦しめるような行為・振舞いをすること。「―な人だ」
つみ‐とが【罪科】🔗⭐🔉
つみ‐とが【罪科】
つみととが。罪過。「なんの―もない子供」
つみとばつ【罪と罰】🔗⭐🔉
つみとばつ【罪と罰】
(Prestuplenie i nakazanie ロシア)ドストエフスキーの長編小説。1866年刊。貧乏学生ラスコーリニコフは、非凡人にはすべてが許されるという空想に捉えられて金貸しの老婆を殺す。しかし娼婦ソーニャに支えられ、流刑地で再生への道を歩み始める。
つみ‐と・る【摘み取る】🔗⭐🔉
つみ‐と・る【摘み取る】
〔他五〕
植物の芽・実などを、指でつまんで取る。比喩的に、事が大きくならないうちに取り除く。「新茶を―・る」「悪の芽を―・る」
つみ‐な【摘み菜】🔗⭐🔉
つみ‐な【摘み菜】
芽を出して間もない若い菜を摘みとること。また、その菜。
つみ‐な・う【罪なふ・誅ふ】‥ナフ🔗⭐🔉
つみ‐な・う【罪なふ・誅ふ】‥ナフ
〔他四・下二〕
罪に処する。罪する。神代紀下「先づ此の神を―・ひて」
つみ‐なえ【罪なへ】‥ナヘ🔗⭐🔉
つみ‐なえ【罪なへ】‥ナヘ
罪すること。推古紀「罰つみなえは罪に在おきてせず」
つみ‐なお・す【積み直す】‥ナホス🔗⭐🔉
つみ‐なお・す【積み直す】‥ナホス
〔他五〕
積んだものを改めて積む。つみかえる。
○罪無くして配所の月を見るつみなくしてはいしょのつきをみる
罪人として眺める配所の月はわびしいが、罪のない身で閑寂な辺土の月を眺めたら物のあわれも深かろうの意。
⇒つみ【罪】
つみ‐に【積荷】🔗⭐🔉
つみに‐あんない【積荷案内】🔗⭐🔉
つみに‐あんない【積荷案内】
荷物を船積した時、その旨を荷主から荷受人に知らせる通知状。搭載船名・荷印・品名・個数・価格・陸揚港・荷受人の氏名などを記入したもの。船積通知書。
⇒つみ‐に【積荷】
広辞苑 ページ 13251。