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にんい‐どうこう【任意同行】‥カウ🔗🔉

にんい‐どうこう任意同行‥カウ 職務質問の対象となる者が、警察官の求めに応じて、最寄りの警察署・交番・駐在所へ同行すること。意に反して行く必要はない。また、取調べのための任意出頭を求める方法としてなされることもある。 ⇒にん‐い【任意】

にんい‐ぬきとり【任意抜取り】🔗🔉

にんい‐ぬきとり任意抜取り(→)無作為抽出に同じ。 ⇒にん‐い【任意】

にんい‐ほう【任意法】‥ハフ🔗🔉

にんい‐ほう任意法‥ハフ 当事者の意思によって適用を排除しうる法規。公序良俗に関しない規定に多く、当事者はこれと異なる意思表示を有効になしうる。任意法規。↔強行法。 ⇒にん‐い【任意】

にんい‐ほけん【任意保険】🔗🔉

にんい‐ほけん任意保険】 加入が当事者の自由意思に委ねられている保険。生命保険など。↔強制保険 ⇒にん‐い【任意】

にん‐うん【任運】🔗🔉

にん‐うん任運】 〔仏〕ひとの作為を加えずにそのままであること。法爾ほうに・無功用むくゆうと同意。 ○任重くして道遠しにんおもくしてみちとおし [論語泰伯]背に負う荷は重く、行くべき道は遠い。責務の重大さを説いた言葉。 ⇒にん【任】

にん‐か【認可】🔗🔉

にん‐か認可】 ①認めて許すこと。 ②〔法〕ある法人・私人の法律上の行為が公の機関(行政庁)の同意を得なければ有効に成立しない場合、これに同意を与えてその効果を完成させる行政行為。「―営業」→許可⇒にんか‐じょう【認可状】

にん‐が【人我】🔗🔉

にん‐が人我】 〔仏〕人間存在の根底にある実体。仏教では否定される。徒然草「―の相深く貪欲甚だしく」 ⇒にんが‐むそう【人我無相】

にん‐かい【任槐】‥クワイ🔗🔉

にん‐かい任槐‥クワイ 三槐(太政大臣・左大臣・右大臣)に任ずること。また、任ぜられること。

にん‐かい【忍界】🔗🔉

にん‐かい忍界】 〔仏〕(衆生しゅじょうが煩悩を忍受する世界の意)人間世界。娑婆しゃば世界。忍土。

広辞苑 ページ 15107