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みぶり‐し【身振師】🔗⭐🔉
みぶり‐し【身振師】
役者の身振りなどをまねする芸人。新内節、蘭蝶「浮世声色こわいろ―と、名に流れたる市川や」
⇒み‐ぶり【身振り】
みぶり‐しんごう【身振り信号】‥ガウ🔗⭐🔉
みぶり‐しんごう【身振り信号】‥ガウ
連想しやすい身振り・手まねでする通信。
⇒み‐ぶり【身振り】
み‐ぶるい【身振い・身震い】‥ブルヒ🔗⭐🔉
み‐ぶるい【身振い・身震い】‥ブルヒ
①身を振り動かすこと。
②寒さ・恐ろしさのため、あるいは勇みたつときなどに身体がふるえること。「思わず―する」
み‐ぶん【身分】🔗⭐🔉
み‐ぶん【身分】
①身の上。境遇。浮世風呂4「ハテ、結構な御―だ」
②社会関係を構成する地位や職業の序列。封建社会における士農工商はその例。
⇒みぶん‐けん【身分権】
⇒みぶん‐こうい【身分行為】
⇒みぶん‐しょうめいしょ【身分証明書】
⇒みぶんせい‐ぎかい【身分制議会】
⇒みぶん‐そうおう【身分相応】
⇒みぶん‐そうぞく【身分相続】
⇒みぶん‐はん【身分犯】
⇒みぶん‐ほう【身分法】
み‐ぶん【未分】🔗⭐🔉
み‐ぶん【未分】
まだ分かれていないこと。未分化。
み‐ぶんか【未分化】‥クワ🔗⭐🔉
み‐ぶんか【未分化】‥クワ
①本来は分かれるべきものが、まだ分かれていないこと。未分。「その学問はまだ―の状態だ」
②〔生〕生物の個体・系統の発生において、分化が進んでいないこと。
みぶん‐けん【身分権】🔗⭐🔉
みぶん‐けん【身分権】
〔法〕親族的身分関係に基づいて認められる権利。親権・相続権の類。親族権。
⇒み‐ぶん【身分】
みぶん‐こうい【身分行為】‥カウヰ🔗⭐🔉
みぶん‐こうい【身分行為】‥カウヰ
〔法〕婚姻・協議離婚・認知・養子縁組・協議離縁など親族関係の変動を目的とする法律行為。↔財産行為。
⇒み‐ぶん【身分】
みぶん‐しょうめいしょ【身分証明書】🔗⭐🔉
みぶん‐しょうめいしょ【身分証明書】
官庁・会社・学校などで、その官吏・職員・生徒であることを証明するために発行する文書。
⇒み‐ぶん【身分】
広辞苑 ページ 18961。