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げいしこう【鯨史稿】‥カウ🔗🔉

げいしこう鯨史稿‥カウ 捕鯨史文献の主要なものの一つ。大槻清準の著。文化・文政(1804〜1830)頃成る。

けいじ‐さいばん【刑事裁判】🔗🔉

けいじ‐さいばん刑事裁判】 刑事事件について進められる手続ないし裁判。 ⇒けい‐じ【刑事】

けいじ‐じけん【刑事事件】🔗🔉

けいじ‐じけん刑事事件】 刑罰を科するべきかどうかが問題となる事件。 ⇒けい‐じ【刑事】

けい‐し‐し‐しゅう【経史子集】‥シフ🔗🔉

けい‐し‐し‐しゅう経史子集‥シフ 漢籍の分類法による四つの部門。経部(経書)・史部(史書)・子部(儒家・兵家・道家などの諸子)・集部(詩文・叢書など上記三部以外のすべて)。→四庫 ⇒けい‐し【経史】

けいじ‐しせつ【刑事施設】🔗🔉

けいじ‐しせつ刑事施設】 自由刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法の規定により勾留される者および死刑の言い渡しを受けて拘置される者を収容し、それらの者に必要な処遇を行う施設。刑務所や拘置所がこれに該当する。 ⇒けい‐じ【刑事】

けいじ‐しゅうきょう【啓示宗教】‥ケウ🔗🔉

けいじ‐しゅうきょう啓示宗教‥ケウ 人間の理性・感情・宗教性に基づく自然宗教に対し、神の恩恵によって示されたものに基づく宗教。 ⇒けい‐じ【啓示】

けいじしゅうようしせつ‐ひしゅうようしゃとう‐しょぐう‐ほう【刑事収容施設‐被収容者等処遇法】‥シウ‥シウ‥ハフ🔗🔉

けいじしゅうようしせつ‐ひしゅうようしゃとう‐しょぐう‐ほう刑事収容施設‐被収容者等処遇法‥シウ‥シウ‥ハフ 刑事収容施設(刑事施設・留置施設・海上保安留置施設)の管理運営、受刑者・未決拘禁者・死刑確定者等の処遇について定める法律。正式名称は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」。 ⇒けい‐じ【刑事】

けいじ‐じゅんさ【刑事巡査】🔗🔉

けいじ‐じゅんさ刑事巡査(→)刑事2に同じ。 ⇒けい‐じ【刑事】

けいじ‐じょう【形而上】‥ジヤウ🔗🔉

けいじ‐じょう形而上‥ジヤウ ①[易経繋辞上「形而上なる者は之を道と謂い、形而下なる者は之を器と謂う」]形式を離れたもの。抽象的なもの。無形。 ②〔哲〕(the metaphysical)(井上哲次郎の訳語)時間・空間の中に形をもつ感覚的現象として存在することなく、それ自身超経験的な、ただ理性的思惟によってとらえられるとされる存在。明六雑誌12号「西人ノ説ニヨレバ凡ソ学問ノ事タヾ二大分アリ…即チ―形而下ノ二項ニ過ギズ」↔形而下。 ⇒けいじじょう‐かいが【形而上絵画】 ⇒けいじじょう‐がく【形而上学】 ⇒けいじじょうがくてき‐ゆいぶつろん【形而上学的唯物論】

広辞苑 ページ 6061