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四宝銀】🔗🔉

四宝銀】 江戸幕府が1711年(正徳1)から翌年にかけて鋳造した丁銀および豆板銀。4個の「宝」の字の極印が打ってある。四宝字銀。よつたからぎん。 ⇒し‐ほう【四宝】 しほう‐けいさつ

司法警察】‥ハフ‥🔗🔉

司法警察‥ハフ‥ 司法権に基づき、犯罪事実を捜査し犯人を逮捕し、証拠を収集することを目的とする国家の作用。→行政警察⇒し‐ほう【司法】 しほうけいさつ‐しょくいん

司法警察職員】‥ハフ‥ヰン🔗🔉

司法警察職員‥ハフ‥ヰン 犯罪の捜査に当たる警察の職員。ある限度で検察官の指示・指揮に従うこともある。司法警察員(巡査部長以上)と司法巡査とに分かれる。 ⇒し‐ほう【司法】 し‐ほう・ける

仕呆ける・為惚ける】🔗🔉

仕呆ける・為惚ける】 〔自下一〕 失敗する。好色一代女4「江戸棚さんざんに―・けて京へのぼされける」 しほう‐けん

司法権】‥ハフ‥🔗🔉

司法権‥ハフ‥ (judicial power)司法作用を行う国家の権能。立法権・行政権に対し、それらと共に三権を形成する。日本では裁判所が法律によってこれを行う。→三権分立⇒し‐ほう【司法】 しほう‐けんしゅうじょ

司法研修所】‥ハフ‥シウ‥🔗🔉

司法研修所‥ハフ‥シウ‥ 最高裁判所に置かれ、裁判官その他の裁判所の職員の研究・修養、並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱う機関。 ⇒し‐ほう【司法】 しほう‐ごし

四方輿】‥ハウ‥🔗🔉

四方輿‥ハウ‥ 輿の一種。四方に簾すだれをかけたもの。屋形の破風はふは、僧のは雨眉あままゆ、俗人のは庵形いおりがた。また、屋形を取り除いて板輿とすることもある。上皇・摂関・大臣以下公卿・僧綱そうごうなどの遠行に用いる。 四方輿 ⇒し‐ほう【四方】 しほう‐こっか

司法国家】‥ハフコク‥🔗🔉

司法国家‥ハフコク‥ 特別な行政裁判所を持たず、行政上の事件を含めて一切の事件を司法裁判所が管轄し裁判する制度をとる国家。↔行政国家。 ⇒し‐ほう【司法】 しほう‐さいばんしょ

広辞苑 ページ 8997