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さん‐けん【三権】🔗⭐🔉
さん‐けん【三権】
国家作用の3種別、すなわち立法権・司法権・行政(行法)権の称。
⇒さんけん‐ぶんりつ【三権分立】
さんけん‐ぶんりつ【三権分立】🔗⭐🔉
さんけん‐ぶんりつ【三権分立】
(separation of the three powers)権力の濫用を防ぎ、国民の政治的自由を保障するため、国家権力を立法・司法・行政の相互に独立する3機関に委ねようとする原理。18世紀のロックおよびモンテスキューの主張。近代憲法に顕著な影響を与えた。
⇒さん‐けん【三権】
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