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さん‐けん【三権】🔗🔉

さん‐けん三権】 国家作用の3種別、すなわち立法権・司法権・行政(行法)権の称。 ⇒さんけん‐ぶんりつ【三権分立】

さんけん‐ぶんりつ【三権分立】🔗🔉

さんけん‐ぶんりつ三権分立】 (separation of the three powers)権力の濫用を防ぎ、国民の政治的自由を保障するため、国家権力を立法・司法・行政の相互に独立する3機関に委ねようとする原理。18世紀のロックおよびモンテスキューの主張。近代憲法に顕著な影響を与えた。 ⇒さん‐けん【三権】

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