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広辞苑の検索結果 (2)
さん‐けん【三権】🔗⭐🔉
さん‐けん【三権】
国家作用の3種別、すなわち立法権・司法権・行政(行法)権の称。
⇒さんけん‐ぶんりつ【三権分立】
さんけん‐ぶんりつ【三権分立】🔗⭐🔉
さんけん‐ぶんりつ【三権分立】
(separation of the three powers)権力の濫用を防ぎ、国民の政治的自由を保障するため、国家権力を立法・司法・行政の相互に独立する3機関に委ねようとする原理。18世紀のロックおよびモンテスキューの主張。近代憲法に顕著な影響を与えた。
⇒さん‐けん【三権】
大辞林の検索結果 (3)
さん-けん【三権】🔗⭐🔉
さん-けん [0][1] 【三権】
国家の統治権の三種別。立法権・行政権・司法権。
さんけん-ぶんりつ【三権分立】🔗⭐🔉
さんけん-ぶんりつ [0] 【三権分立】
国家権力を,立法・行政・司法のそれぞれ独立した機関に担当させ,相互に抑制・均衡をはかることによって,権力の乱用を防ぎ,国民の権利・自由を確保しようとする原理。
→権力分立
さんけんぶんりつ【三権分立】(和英)🔗⭐🔉
さんけんぶんりつ【三権分立】
separation of the three powers (of administration,legislation and judicature).
広辞苑+大辞林に「三権」で始まるの検索結果。