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広辞苑の検索結果 (2)

さん‐けん【三権】🔗🔉

さん‐けん三権】 国家作用の3種別、すなわち立法権・司法権・行政(行法)権の称。 ⇒さんけん‐ぶんりつ【三権分立】

さんけん‐ぶんりつ【三権分立】🔗🔉

さんけん‐ぶんりつ三権分立】 (separation of the three powers)権力の濫用を防ぎ、国民の政治的自由を保障するため、国家権力を立法・司法・行政の相互に独立する3機関に委ねようとする原理。18世紀のロックおよびモンテスキューの主張。近代憲法に顕著な影響を与えた。 ⇒さん‐けん【三権】

大辞林の検索結果 (3)

さん-けん【三権】🔗🔉

さん-けん [0][1] 【三権】 国家の統治権の三種別。立法権・行政権・司法権。

さんけん-ぶんりつ【三権分立】🔗🔉

さんけん-ぶんりつ [0] 【三権分立】 国家権力を,立法・行政・司法のそれぞれ独立した機関に担当させ,相互に抑制・均衡をはかることによって,権力の乱用を防ぎ,国民の権利・自由を確保しようとする原理。 →権力分立

さんけんぶんりつ【三権分立】(和英)🔗🔉

さんけんぶんりつ【三権分立】 separation of the three powers (of administration,legislation and judicature).

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