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ちゅう‐さい【仲裁】🔗🔉

ちゅう‐さい仲裁】 争いの間に入り、双方を和解させること。仲直りの取持ち。法的には、当事者を直ちに拘束する点が、当事者の承諾をまって拘束する調停と異なる。「―に入る」→仲裁裁定→調停2⇒ちゅうさい‐けいやく【仲裁契約】 ⇒ちゅうさい‐さいてい【仲裁裁定】 ⇒ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】 ⇒ちゅうさい‐はんだん【仲裁判断】

ちゅうさい‐けいやく【仲裁契約】🔗🔉

ちゅうさい‐けいやく仲裁契約】 1名または数名の仲裁人を選定して私法上の法律関係についての現在または将来の争いの仲裁をさせ、これに服することを目的とする当事者間の契約。また、国際紛争を国際裁判に付託すべきことを約する国家間の合意。 ⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅうさい‐さいてい【仲裁裁定】🔗🔉

ちゅうさい‐さいてい仲裁裁定】 労働関係調整法および特定独立行政法人等労働関係法により労働委員会が労働争議に関して、その解決のための裁断を与えること。労働協約と同じ効力がある。 ⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】🔗🔉

ちゅうさい‐さいばん仲裁裁判】 国際紛争を、紛争当事国が合意により選任した第三者の判断に従って解決する制度。第三者を当事国が選ぶ点で国際司法裁判と異なり、その判断が法的拘束力をもつ点で国際調停と異なる。 ⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅうさい‐はんだん【仲裁判断】🔗🔉

ちゅうさい‐はんだん仲裁判断】 仲裁契約に基づき、当事者の合意または裁判所の選定による仲裁人が、その民事上の争いについて下す判断。当事者間に確定判決と同じ効力を生ずる。 ⇒ちゅう‐さい【仲裁】

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