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ない‐かく【内閣】🔗🔉

ない‐かく内閣】 ①明・清代の国政最高の機関。明初、中書省及び宰相を廃したので、代わって翰林院から才識の士をえらんで大学士とし、機密に参与させて内閣と称したのに始まる。のち六部の尚書より選ばれ、権威が高まった。清代には軍機処に実権を奪われた。 ②日本の行政権を担当する最高の機関。首長としての内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織する合議体。1885年(明治18)太政官制を廃して設置。明治憲法下では国務各大臣は行政権を保有する天皇を輔弼ほひつする存在にすぎなかったが、日本国憲法では内閣が行政権を保有する。内閣がその職権を行うには閣議による。 ⇒ないかく‐かいぞう【内閣改造】 ⇒ないかく‐かんぼう【内閣官房】 ⇒ないかく‐そうじしょく【内閣総辞職】 ⇒ないかく‐そうりだいじん【内閣総理大臣】 ⇒ないかく‐ふ【内閣府】 ⇒ないかく‐ふしんにん‐あん【内閣不信任案】 ⇒ないかくふ‐れい【内閣府令】 ⇒ないかく‐ぶんこ【内閣文庫】 ⇒ないかく‐ほうせいきょく【内閣法制局】

ないかく‐かいぞう【内閣改造】‥ザウ🔗🔉

ないかく‐かいぞう内閣改造‥ザウ 総理大臣が閣員のすべてまたは一部を入れ替えること。 ⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐かんぼう【内閣官房】‥クワンバウ🔗🔉

ないかく‐かんぼう内閣官房‥クワンバウ 閣議事項の整理その他の事務をつかさどる内閣の補助機関。内閣官房長官・副長官を置く。 ⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐そうじしょく【内閣総辞職】🔗🔉

ないかく‐そうじしょく内閣総辞職】 内閣の構成員全員が同時に辞職すること。日本国憲法では、衆議院が内閣を不信任し、10日以内に衆議院が解散されないとき(第69条)、内閣総理大臣が欠けたとき、衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったとき(第70条)は、内閣は総辞職しなければならない。 ⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐そうりだいじん【内閣総理大臣】🔗🔉

ないかく‐そうりだいじん内閣総理大臣】 内閣の首長たる国務大臣。国会議員の中から国会の議決で指名し、これに基づき天皇によって任命される。内閣を組織する他の国務大臣は内閣総理大臣が任免する。なお内閣府の長として所管の行政事務を担当する。総理大臣。総理。首相。 ⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐ふ【内閣府】🔗🔉

ないかく‐ふ内閣府】 内閣の重要施策に関する事務を助け、皇室・栄典および公式制度に関する事務等の遂行を任務とする中央行政機関。内閣総理大臣を長とする。2001年総理府・経済企画庁等を改組して設置。 ⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐ふしんにん‐あん【内閣不信任案】🔗🔉

ないかく‐ふしんにん‐あん内閣不信任案】 立憲政治において、議会が提出する、内閣を信任しないという意思表示。日本国憲法は、衆議院が内閣不信任案を可決すれば、内閣は10日以内に衆議院を解散するかあるいは自ら総辞職することを定めている。 →参照条文:日本国憲法第69条 ⇒ない‐かく【内閣】

ないかくふ‐れい【内閣府令】🔗🔉

ないかくふ‐れい内閣府令】 内閣総理大臣が内閣府の行政事務に関して発する命令。明治憲法下の閣令、2001年省庁改編前の総理府令に当たる。→政令⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐ぶんこ【内閣文庫】🔗🔉

ないかく‐ぶんこ内閣文庫】 内閣所蔵の図書を収める文庫。1884年(明治17)太政官文庫として設立し、各官庁所蔵の図書を収集・管理。翌年内閣文庫と改称。紅葉山文庫・昌平坂学問所・和学講談所などの旧蔵書をも引き継ぐ。1971年国立公文書館内に移り、その一部署となる。2001年組織名としては消滅したが、その蔵書群の便宜上の名称として残る。 ⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐ほうせいきょく【内閣法制局】‥ハフ‥🔗🔉

ないかく‐ほうせいきょく内閣法制局‥ハフ‥ (→)法制局に同じ。 ⇒ない‐かく【内閣】

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