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○海の事は漁師に問えうみのことはりょうしにとえ🔗🔉

○海の事は漁師に問えうみのことはりょうしにとえ その道の専門家や経験者に教えを請うのが一番であるということ。「山の事は樵きこりに聞け」と同趣意。 ⇒うみ【海】 うみ‐の‐さち海の幸(→)「うみさち」に同じ。雨月物語4「この人、―ありて、海郎あまどもあまた養ひ」↔山の幸 うみ‐の‐なかみち海ノ中道】 福岡市東区、東西約12キロメートルの砂州。玄界灘から博多湾を分けて陸繋島の志賀島しかのしまへ伸びる。 うみ‐の‐ひ海の日】 国民の祝日の一つ。7月の第3月曜日。海の恩恵に感謝し海洋国日本の繁栄を願う日として1995年に制定され、96年から施行。 うみ‐の‐ほか海の外】 海の外にある他国。海外。夫木和歌抄36「みことのり道にそむかぬ故とてや―にもまもりあるらむ」 うみ‐の‐みち海の道】 中世、南シナ海・インド洋・アラビア海・ペルシア海・紅海などを通る舟運による東西交通路。陸路に比べ、中国の陶磁器など重いものを運ぶのに適した。 うみ‐の‐みやこ海の都】 竜宮りゅうぐう。草根集「人住まぬ―のありかなりとも」

かいじ‐きんゆう【海事金融】🔗🔉

かいじ‐きんゆう海事金融】 船舶を抵当とする長期金融。 ⇒かい‐じ【海事】

かいじ‐こうほう【海事公法】‥ハフ🔗🔉

かいじ‐こうほう海事公法‥ハフ 海事に関する公法。国際公法たる領海・公海に関する規定、公海自由の規定、封港・捕獲に関する規定、国内公法である船舶法・船舶安全法・船員法・船舶職員及び小型船舶操縦者法・水先法・海難審判法など。 ⇒かい‐じ【海事】

かいじ‐しほう【海事私法】‥ハフ🔗🔉

かいじ‐しほう海事私法‥ハフ 海事に関し私的に発生する法律関係を規定する法規の総称。海商法の類。 ⇒かい‐じ【海事】

かいじ‐だいりし【海事代理士】🔗🔉

かいじ‐だいりし海事代理士】 他人の委託により、海事法令に基づく官公署への申請・届出・登記などの手続を行なったり、関連する書類を作成したりすることを業とする者。旧称、海事代願人。 ⇒かい‐じ【海事】

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