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○海の事は漁師に問えうみのことはりょうしにとえ🔗⭐🔉
○海の事は漁師に問えうみのことはりょうしにとえ
その道の専門家や経験者に教えを請うのが一番であるということ。「山の事は樵きこりに聞け」と同趣意。
⇒うみ【海】
うみ‐の‐さち【海の幸】
(→)「うみさち」に同じ。雨月物語4「この人、―ありて、海郎あまどもあまた養ひ」↔山の幸
うみ‐の‐なかみち【海ノ中道】
福岡市東区、東西約12キロメートルの砂州。玄界灘から博多湾を分けて陸繋島の志賀島しかのしまへ伸びる。
うみ‐の‐ひ【海の日】
国民の祝日の一つ。7月の第3月曜日。海の恩恵に感謝し海洋国日本の繁栄を願う日として1995年に制定され、96年から施行。
うみ‐の‐ほか【海の外】
海の外にある他国。海外。夫木和歌抄36「みことのり道にそむかぬ故とてや―にもまもりあるらむ」
うみ‐の‐みち【海の道】
中世、南シナ海・インド洋・アラビア海・ペルシア海・紅海などを通る舟運による東西交通路。陸路に比べ、中国の陶磁器など重いものを運ぶのに適した。
うみ‐の‐みやこ【海の都】
竜宮りゅうぐう。草根集「人住まぬ―のありかなりとも」
かい‐じ【海事】🔗⭐🔉
かいじ‐きんゆう【海事金融】🔗⭐🔉
かいじ‐きんゆう【海事金融】
船舶を抵当とする長期金融。
⇒かい‐じ【海事】
かいじ‐こうほう【海事公法】‥ハフ🔗⭐🔉
かいじ‐こうほう【海事公法】‥ハフ
海事に関する公法。国際公法たる領海・公海に関する規定、公海自由の規定、封港・捕獲に関する規定、国内公法である船舶法・船舶安全法・船員法・船舶職員及び小型船舶操縦者法・水先法・海難審判法など。
⇒かい‐じ【海事】
かいじ‐しほう【海事私法】‥ハフ🔗⭐🔉
かいじ‐しほう【海事私法】‥ハフ
海事に関し私的に発生する法律関係を規定する法規の総称。海商法の類。
⇒かい‐じ【海事】
かいじ‐だいりし【海事代理士】🔗⭐🔉
かいじ‐だいりし【海事代理士】
他人の委託により、海事法令に基づく官公署への申請・届出・登記などの手続を行なったり、関連する書類を作成したりすることを業とする者。旧称、海事代願人。
⇒かい‐じ【海事】
広辞苑に「海事」で始まるの検索結果 1-6。