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こうかい‐し【航海士】カウ‥🔗🔉

こうかい‐し航海士カウ‥ 船舶職員の一種。甲板部の職務に従事し、船の位置の測定、操船乗組員の指揮、荷役の監督などに当たる。 ⇒こう‐かい【航海】

こうかい‐じゅつ【航海術】カウ‥🔗🔉

こうかい‐じゅつ航海術カウ‥ 船舶の航行中、船の位置を測定し、航行すべき最短の針路・航程などを測算する術。 ⇒こう‐かい【航海】

こうかい‐しょうしょ【航海証書】カウ‥🔗🔉

こうかい‐しょうしょ航海証書カウ‥ 船舶の航海を許可する証書。 ⇒こう‐かい【航海】

こうかい‐じょうれい【航海条例】カウ‥デウ‥🔗🔉

こうかい‐じょうれい航海条例カウ‥デウ‥ (→)航海法に同じ。 ⇒こう‐かい【航海】

こうかい‐ず【航海図】カウ‥ヅ🔗🔉

こうかい‐ず航海図カウ‥ヅ 沿岸航海に際し、必要な施設や海底地形を記載した海図。航路を記載するものもある。 ⇒こう‐かい【航海】

こうかい‐てんもんがく【航海天文学】カウ‥🔗🔉

こうかい‐てんもんがく航海天文学カウ‥ 航海中、天体の位置観測によって、船舶の位置すなわち経緯度を測定し、航海に役立たせる応用天文学の一分野。 ⇒こう‐かい【航海】

こうかい‐とう【航海灯】カウ‥🔗🔉

こうかい‐とう航海灯カウ‥ 航海中の船舶が夜間掲げる法定の灯火。檣灯しょうとう・舷灯・船尾灯など。 ⇒こう‐かい【航海】

こうかい‐にっし【航海日誌】カウ‥🔗🔉

こうかい‐にっし航海日誌カウ‥ 船舶の運航状況などを一定の様式で記入する日誌。法令により記載事項が定められており、海難などの場合の証拠書類となる。 ⇒こう‐かい【航海】

こうかい‐ひょう【航海表】カウ‥ヘウ🔗🔉

こうかい‐ひょう航海表カウ‥ヘウ 天文観測などにより船舶の海上での位置を算出する際に用いる各種の計算表。 ⇒こう‐かい【航海】

こうかい‐ほう【航海法】カウ‥ハフ🔗🔉

こうかい‐ほう航海法カウ‥ハフ (Navigation Acts)イギリスで、経済的覇権を確立するために海運を規制した一連の法律。重商主義政策の一種。特にオランダの仲介貿易圧迫のために、1651年に制定した法律を指す。輸入する商品はイギリス船または産出国の船舶のみに積載すべきことを規定。1849年廃止。航海条例。→英蘭戦争⇒こう‐かい【航海】

こうかい‐れき【航海暦】カウ‥🔗🔉

こうかい‐れき航海暦カウ‥ 天体を観測して船の位置を算出するのに必要な太陽・月・星などの天空上における日々の位置を記した表。天体暦。 ⇒こう‐かい【航海】

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