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けっ‐しょ【闕所】🔗⭐🔉
けっ‐しょ【闕所】
①(領主の欠けた土地の意)鎌倉・室町時代、領主の罪科などによって幕府に没収され、新領主の定まらない領地。闕所地。また、所領その他の財産を没収すること。日葡辞書「ヒトノザイホウヲケッショスル」
②江戸時代の刑罰の一種。死罪・遠島・追放などの重刑の付加刑として、田畑・家屋敷・家財のすべてまたはいずれかを罪の軽重などに応じて官に没収すること。欠所。→改易。
⇒けっしょ‐きん【闕所金】
⇒けっしょ‐ぐら【闕所蔵】
⇒けっしょもの‐ぶぎょう【闕所物奉行】
けっしょ‐きん【闕所金】🔗⭐🔉
けっしょ‐きん【闕所金】
江戸時代、闕所の刑に処せられた者の財産を売って得た金銭。
⇒けっ‐しょ【闕所】
けっしょ‐ぐら【闕所蔵】🔗⭐🔉
けっしょ‐ぐら【闕所蔵】
江戸時代、闕所の刑に処せられた者の没収財物を入れておいた蔵。
⇒けっ‐しょ【闕所】
けっしょもの‐ぶぎょう【闕所物奉行】‥ギヤウ🔗⭐🔉
けっしょもの‐ぶぎょう【闕所物奉行】‥ギヤウ
江戸幕府の職名。大目付に属し、闕所に処せられた家具・調度類の売却をつかさどった。
⇒けっ‐しょ【闕所】
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