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けっ-しょ【闕所・欠所】🔗⭐🔉
けっ-しょ [0] 【闕所・欠所】
(1)(「闕所」と書く)鎌倉・室町時代,敗戦・謀反・犯罪などによって没収された所領。また,幕府や領主による没収行為のこと。
(2)江戸時代の庶民に対する刑罰の一。磔(ハリツケ)・火罪・獄門・死罪・追放などの付加刑として,地所・財産を没収すること。「口論の事なれば家財―には及ぶまい/浄瑠璃・夏祭」
→改易
(3)人のものを取り上げること。「友達が来ちや―するひとりもの/柳多留 17」
(4)欠けているところ。穴のあいているところ。「墻壁の―に吶喊(トツカン)して来た/吾輩は猫である(漱石)」
けっしょ-もの-ぶぎょう【闕所物奉行】🔗⭐🔉
けっしょ-もの-ぶぎょう ―ブギヤウ [6] 【闕所物奉行】
江戸幕府の職名。大目付の下に属し,闕所者の財産の売却をつかさどった役。
大辞林に「闕所」で始まるの検索結果 1-2。