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広辞苑の検索結果 (4)

けっ‐しょ【闕所】🔗🔉

けっ‐しょ闕所】 ①(領主の欠けた土地の意)鎌倉・室町時代、領主の罪科などによって幕府に没収され、新領主の定まらない領地。闕所地。また、所領その他の財産を没収すること。日葡辞書「ヒトノザイホウヲケッショスル」 ②江戸時代の刑罰の一種。死罪・遠島・追放などの重刑の付加刑として、田畑・家屋敷・家財のすべてまたはいずれかを罪の軽重などに応じて官に没収すること。欠所。→改易⇒けっしょ‐きん【闕所金】 ⇒けっしょ‐ぐら【闕所蔵】 ⇒けっしょもの‐ぶぎょう【闕所物奉行】

けっしょ‐きん【闕所金】🔗🔉

けっしょ‐きん闕所金】 江戸時代、闕所の刑に処せられた者の財産を売って得た金銭。 ⇒けっ‐しょ【闕所】

けっしょ‐ぐら【闕所蔵】🔗🔉

けっしょ‐ぐら闕所蔵】 江戸時代、闕所の刑に処せられた者の没収財物を入れておいた蔵。 ⇒けっ‐しょ【闕所】

けっしょもの‐ぶぎょう【闕所物奉行】‥ギヤウ🔗🔉

けっしょもの‐ぶぎょう闕所物奉行‥ギヤウ 江戸幕府の職名。大目付に属し、闕所に処せられた家具・調度類の売却をつかさどった。 ⇒けっ‐しょ【闕所】

大辞林の検索結果 (2)

けっ-しょ【闕所・欠所】🔗🔉

けっ-しょ [0] 【闕所・欠所】 (1)(「闕所」と書く)鎌倉・室町時代,敗戦・謀反・犯罪などによって没収された所領。また,幕府や領主による没収行為のこと。 (2)江戸時代の庶民に対する刑罰の一。磔(ハリツケ)・火罪・獄門・死罪・追放などの付加刑として,地所・財産を没収すること。「口論の事なれば家財―には及ぶまい/浄瑠璃・夏祭」 →改易 (3)人のものを取り上げること。「友達が来ちや―するひとりもの/柳多留 17」 (4)欠けているところ。穴のあいているところ。「墻壁の―に吶喊(トツカン)して来た/吾輩は猫である(漱石)」

けっしょ-もの-ぶぎょう【闕所物奉行】🔗🔉

けっしょ-もの-ぶぎょう ―ブギヤウ [6] 【闕所物奉行】 江戸幕府の職名。大目付の下に属し,闕所者の財産の売却をつかさどった役。

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