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広辞苑の検索結果 (7)
し‐よう【使用】🔗⭐🔉
し‐よう【使用】
①つかいもちいること。つかうこと。
②賃金を払い、あるいは権限で、他人を労務に服させること。
⇒しよう‐かち【使用価値】
⇒しよう‐しゃ【使用者】
⇒しよう‐しょうめい【使用証明】
⇒しよう‐たいしゃく【使用貸借】
⇒しよう‐にん【使用人】
⇒しよう‐りょう【使用料】
しよう‐かち【使用価値】🔗⭐🔉
しよう‐しゃ【使用者】🔗⭐🔉
しよう‐しゃ【使用者】
①物や場所などを使用する人。
②労働者を雇用する人。雇用主。
⇒し‐よう【使用】
しよう‐たいしゃく【使用貸借】🔗⭐🔉
しよう‐たいしゃく【使用貸借】
〔法〕民法上、当事者の一方(借主)が無償で使用および収益をした後に返還することを約して相手方(貸主)から目的物を受け取ることによって成立する契約。
⇒し‐よう【使用】
しよう‐にん【使用人】🔗⭐🔉
しよう‐にん【使用人】
雇われ、働く人。「店の―」
⇒し‐よう【使用】
しよう‐りょう【使用料】‥レウ🔗⭐🔉
しよう‐りょう【使用料】‥レウ
①使用した対価として払う料金。
②国または公共団体が、行政財産または公の施設を使用させて、その代価として徴収する金銭。国公立学校の授業料、美術館の入場料など。
⇒し‐よう【使用】
大辞林の検索結果 (11)
し-よう【使用】🔗⭐🔉
し-よう [0] 【使用】 (名)スル
使うこと。用いること。「午前中第一会議室を―する」
しよう-かち【使用価値】🔗⭐🔉
しよう-かち [4] 【使用価値】
財貨がもっている物としての有用性,あるいは人間の欲望を満足させる価値。物の効用。
→交換価値
しよう-しゃ【使用者】🔗⭐🔉
しよう-しゃ [2] 【使用者】
(1)物や場所を使用する人。
(2)人を雇って労務の提供を受け,賃金を支払う者。雇用主。
しよう-しゃ-せきにん【使用者責任】🔗⭐🔉
しよう-しゃ-せきにん [5] 【使用者責任】
雇用されている者が,その職務を執行するに際して第三者に損害を与えた場合に,その者を雇用している使用者が負う不法行為法上の損害賠償責任。
しよう-しゅうえき-けん【使用収益権】🔗⭐🔉
しよう-しゅうえき-けん ―シウエキ― [7][6] 【使用収益権】
〔法〕 物をその用法に従って使用し,それから生ずる収益物を収取する権利。所有権・用益物権・賃借権などに含まれる。用益権。
しよう-しょうめい【使用証明】🔗⭐🔉
しよう-しょうめい [4] 【使用証明】
退職する労働者の請求に基づいて使用者が発行する,使用期間・職種・地位・賃金について記した証明書。
しよう-せっとう【使用窃盗】🔗⭐🔉
しよう-せっとう ―タウ [4] 【使用窃盗】
一時的に使用したのち返還する意思で,他人の財物を自己の占有下に移すこと。窃盗罪となる場合がある。
しよう-たいしゃく【使用貸借】🔗⭐🔉
しよう-たいしゃく [4] 【使用貸借】
〔法〕 友人から車を借りる場合のように,他人の物を借りて無償で使用収益した後にその物を返還する契約。
しよう-にん【使用人】🔗⭐🔉
しよう-にん [0] 【使用人】
商店・家庭などに雇われている人。
しよう-りょう【使用料】🔗⭐🔉
しよう-りょう ―レウ [2] 【使用料】
物を使用する代価として支払う料金。
広辞苑+大辞林に「使用」で始まるの検索結果。