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広辞苑の検索結果 (7)

しよう‐かち【使用価値】🔗🔉

しよう‐かち使用価値】 物の有用性。人間の欲望をみたすことのできる性質。→交換価値⇒し‐よう【使用】

しよう‐しゃ【使用者】🔗🔉

しよう‐しゃ使用者】 ①物や場所などを使用する人。 ②労働者を雇用する人。雇用主。 ⇒し‐よう【使用】

しよう‐しょうめい【使用証明】🔗🔉

しよう‐しょうめい使用証明】 退職する労働者の請求に基づいて使用者が交付する、使用期間・職種・賃金などを記した証明書。→在籍証明⇒し‐よう【使用】

しよう‐たいしゃく【使用貸借】🔗🔉

しよう‐たいしゃく使用貸借】 〔法〕民法上、当事者の一方(借主)が無償で使用および収益をした後に返還することを約して相手方(貸主)から目的物を受け取ることによって成立する契約。 ⇒し‐よう【使用】

しよう‐にん【使用人】🔗🔉

しよう‐にん使用人】 雇われ、働く人。「店の―」 ⇒し‐よう【使用】

しよう‐りょう【使用料】‥レウ🔗🔉

しよう‐りょう使用料‥レウ ①使用した対価として払う料金。 ②国または公共団体が、行政財産または公の施設を使用させて、その代価として徴収する金銭。国公立学校の授業料、美術館の入場料など。 ⇒し‐よう【使用】

大辞林の検索結果 (11)

し-よう【使用】🔗🔉

し-よう [0] 【使用】 (名)スル 使うこと。用いること。「午前中第一会議室を―する」

しよう-かち【使用価値】🔗🔉

しよう-かち [4] 【使用価値】 財貨がもっている物としての有用性,あるいは人間の欲望を満足させる価値。物の効用。 →交換価値

しよう-しゃ【使用者】🔗🔉

しよう-しゃ [2] 【使用者】 (1)物や場所を使用する人。 (2)人を雇って労務の提供を受け,賃金を支払う者。雇用主。

しよう-しゃ-せきにん【使用者責任】🔗🔉

しよう-しゃ-せきにん [5] 【使用者責任】 雇用されている者が,その職務を執行するに際して第三者に損害を与えた場合に,その者を雇用している使用者が負う不法行為法上の損害賠償責任。

しよう-しゅうえき-けん【使用収益権】🔗🔉

しよう-しゅうえき-けん ―シウエキ― [7][6] 【使用収益権】 〔法〕 物をその用法に従って使用し,それから生ずる収益物を収取する権利。所有権・用益物権・賃借権などに含まれる。用益権。

しよう-しょうめい【使用証明】🔗🔉

しよう-しょうめい [4] 【使用証明】 退職する労働者の請求に基づいて使用者が発行する,使用期間・職種・地位・賃金について記した証明書。

しよう-せっとう【使用窃盗】🔗🔉

しよう-せっとう ―タウ [4] 【使用窃盗】 一時的に使用したのち返還する意思で,他人の財物を自己の占有下に移すこと。窃盗罪となる場合がある。

しよう-たいしゃく【使用貸借】🔗🔉

しよう-たいしゃく [4] 【使用貸借】 〔法〕 友人から車を借りる場合のように,他人の物を借りて無償で使用収益した後にその物を返還する契約。

しよう-にん【使用人】🔗🔉

しよう-にん [0] 【使用人】 商店・家庭などに雇われている人。

しよう-りょう【使用料】🔗🔉

しよう-りょう ―レウ [2] 【使用料】 物を使用する代価として支払う料金。

しよう【使用】(和英)🔗🔉

しよう【使用】 use;→英和 employment;application (応用).→英和 〜する (make) use (of);put to use;→英和 employ.→英和 〜される be used[in use].〜できる usable.→英和 〜に耐える standuse.‖使用者 a user;an employer.使用人 an employee;a servant.使用法 directions for use (薬などの).

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