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広辞苑の検索結果 (7)
さまた・ぐ【妨ぐ】🔗⭐🔉
さまた・ぐ【妨ぐ】
〔他下二〕
⇒さまたげる(下一)
さまたげ【妨げ】🔗⭐🔉
さまたげ【妨げ】
妨げること。また、そのもの。妨害。「修行の―」
さまた・げる【妨げる】🔗⭐🔉
さまた・げる【妨げる】
〔他下一〕[文]さまた・ぐ(下二)
(奈良時代、四段活用の例も)
①邪魔をする。さわりあるようにする。妨害する。源氏物語総角「かの世にさへ―・げ聞ゆらん罪のほどを」。「安眠を―・げる」
②(「…を―・げない」の形で)さしつかえる。不可とする。「兼任を―・げない」
ぼう‐がい【妨害・妨碍・妨礙】バウ‥🔗⭐🔉
ぼう‐がい【妨害・妨碍・妨礙】バウ‥
さまたげること。じゃますること。「演説を―する」「安眠―」
⇒ぼうがい‐ざい【妨害罪】
ぼうがい‐ざい【妨害罪】バウ‥🔗⭐🔉
ぼうがい‐ざい【妨害罪】バウ‥
公務執行妨害罪・水利妨害罪・業務妨害罪の類。
⇒ぼう‐がい【妨害・妨碍・妨礙】
ぼう‐げ【妨碍・妨礙】バウ‥🔗⭐🔉
ぼう‐げ【妨碍・妨礙】バウ‥
⇒ぼうがい
[漢]妨🔗⭐🔉
妨 字形
筆順
〔女部4画/7画/常用/4324・4B38〕
〔音〕ボウ〈バウ〉(慣) ホウ〈ハウ〉(呉)(漢)
〔訓〕さまたげる
[意味]
じゃまをする。さまたげる。「妨害・濫妨」
[解字]
形声。「女」+音符「方」(=両側にはり出す)。両手をひろげて女性に近づかせまいとする意。
筆順
〔女部4画/7画/常用/4324・4B38〕
〔音〕ボウ〈バウ〉(慣) ホウ〈ハウ〉(呉)(漢)
〔訓〕さまたげる
[意味]
じゃまをする。さまたげる。「妨害・濫妨」
[解字]
形声。「女」+音符「方」(=両側にはり出す)。両手をひろげて女性に近づかせまいとする意。
大辞林の検索結果 (10)
さまたげ【妨げ】🔗⭐🔉
さまたげ [0] 【妨げ】
さまたげになること。じゃま。障害。さわり。「出世の―」
さまた・げる【妨げる】🔗⭐🔉
さまた・げる [4] 【妨げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 さまた・ぐ
(1)物事が行われるのをじゃまする。妨害する。阻害する。「安眠を―・げる」「眺望を―・げるものが何もない」「かかる形にては(遁世ヲ)―・げ聞こゆべきにてはあらぬを/源氏(宿木)」
(2)好ましくないものとする。禁止する。多く,法令・規則の文中で,否定表現を伴って用いる。「重任を―・げない」「私人の使用を―・げるものではない」
ぼう-がい【妨害・妨碍・妨礙】🔗⭐🔉
ぼう-がい バウ― [0] 【妨害・妨碍・妨礙】 (名)スル
じゃまをすること。さまたげること。「通行を―する」
ぼうがい-はいじょ-せいきゅうけん【妨害排除請求権】🔗⭐🔉
ぼうがい-はいじょ-せいきゅうけん バウ―ハイヂヨセイキウ― [10] 【妨害排除請求権】
〔法〕 物権を有する者が,その物の支配を部分的に侵害されているときに,その侵害の除去を侵害者に対して請求する権利。物権的請求権の一つ。
ぼうがい-よぼう-せいきゅうけん【妨害予防請求権】🔗⭐🔉
ぼうがい-よぼう-せいきゅうけん バウ―ヨバウセイキウ― [10] 【妨害予防請求権】
〔法〕 物権を有するものが,物の支配に対する妨害のおそれがある場合に,そのおそれを除去するよう請求する権利。物権的請求権の一つ。
ぼう-げ【妨碍・妨礙】🔗⭐🔉
ぼう-げ バウ― [1] 【妨碍・妨礙】 (名)スル
「ぼうがい(妨害)」に同じ。「われ決してこれが―をなさじ/即興詩人(鴎外)」
さまたげ【妨げ】(和英)🔗⭐🔉
さまたげ【妨げ】
⇒邪魔.出世の〜となる be an obstacle to one's success.勉強の〜となる disturb a person in his studies.
広辞苑+大辞林に「妨」で始まるの検索結果。