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広辞苑の検索結果 (11)
し‐てい【指定】🔗⭐🔉
し‐てい【指定】
①それとさし定めること。「日時を―する」
②行政官庁が、法令の定める所により、調査の上、ある資格を与えること。「重要文化財に―する」
⇒してい‐かんりしゃ‐せいど【指定管理者制度】
⇒してい‐ぎょぎょう【指定漁業】
⇒してい‐こう【指定校】
⇒してい‐しょく【指定職】
⇒してい‐せき【指定席】
⇒してい‐でんせんびょう【指定伝染病】
⇒してい‐とし【指定都市】
⇒してい‐ねだん【指定値段】
⇒してい‐ぶんかざい【指定文化財】
⇒してい‐めいがら【指定銘柄】
してい‐かんりしゃ‐せいど【指定管理者制度】‥クワン‥🔗⭐🔉
してい‐かんりしゃ‐せいど【指定管理者制度】‥クワン‥
地方公共団体の公の施設において、民間法人その他の団体を指定し、その管理権限を代行させる制度。
⇒し‐てい【指定】
してい‐こう【指定校】‥カウ🔗⭐🔉
してい‐こう【指定校】‥カウ
①所轄の官庁(監督庁)で卒業生に対し特定の資格を認めた学校。
②従業員の募集・採用に際して企業側から指定された学校。
③私立大学の推薦入学において大学が推薦を求める高校。
⇒し‐てい【指定】
してい‐しょく【指定職】🔗⭐🔉
してい‐しょく【指定職】
一般職の国家公務員のうち、職務の内容や責任の重さを考慮して特別の俸給表の適用を受ける官職。事務次官、外局の長、大学の学長、病院の長その他で、人事院規則に定めるもの。
⇒し‐てい【指定】
してい‐せき【指定席】🔗⭐🔉
してい‐せき【指定席】
あらかじめ、すわる人の指定される席。↔自由席。
⇒し‐てい【指定】
してい‐とし【指定都市】🔗⭐🔉
してい‐ねだん【指定値段】🔗⭐🔉
してい‐ねだん【指定値段】
(→)指値さしねに同じ。
⇒し‐てい【指定】
○師弟は三世していはさんぜ
師弟の縁は前世から現世を経て後世にわたる深い因縁である。→親子は一世、夫婦は二世、主従は三世
⇒し‐てい【師弟】
してい‐ぶんかざい【指定文化財】‥クワ‥🔗⭐🔉
してい‐ぶんかざい【指定文化財】‥クワ‥
文化財保護法によって保存するよう指定された文化財。
⇒し‐てい【指定】
してい‐めいがら【指定銘柄】🔗⭐🔉
してい‐めいがら【指定銘柄】
取引市場の動向を敏感に反映する銘柄や各業種を代表する銘柄などから証券取引所が指定したもの。1978年特定銘柄に代わって発足し、取引上、特別優遇措置がとられた。91年まで存続。
⇒し‐てい【指定】
大辞林の検索結果 (14)
し-てい【指定】🔗⭐🔉
し-てい [0] 【指定】 (名)スル
(1)いくつかの物の中からこれと決め定めること。「出入り業者を―する」「―された場所に集まる」
(2)「だんてい(断定){(2)}」に同じ。
してい-がっこう【指定学校】🔗⭐🔉
してい-がっこう ―ガクカウ [4] 【指定学校】
所轄官庁がその卒業生に特別の資格を認めている学校。指定校。
してい-ぎょぎょう【指定漁業】🔗⭐🔉
してい-ぎょぎょう ―ゲフ [4] 【指定漁業】
繁殖保護や政府間取り決めのために統一的な制限措置をとる必要があり,農林水産大臣の許可がなければ行えない漁業。サケ・マス漁業,カツオ一本釣り漁業,マグロはえなわ漁業など。
してい-こうけんにん【指定後見人】🔗⭐🔉
してい-こうけんにん [0] 【指定後見人】
管理権を有する最後の親権者が,遺言で指定した未成年者の後見人。
してい-しょく【指定職】🔗⭐🔉
してい-しょく [2] 【指定職】
一般職の国家公務員のうち,事務次官,外局の長,大学の学長,試験所または研究所の長,病院または療養所の長その他,人事院規則で定めた特別の俸給表を適用される官職。
してい-せき【指定席】🔗⭐🔉
してい-せき [2] 【指定席】
(劇場や列車などで)あらかじめすわる人が定められる席。
⇔自由席
してい-そうぞくぶん【指定相続分】🔗⭐🔉
してい-そうぞくぶん ―サウゾク― [7] 【指定相続分】
被相続人が遺言により,自ら指定するかまたは第三者に委託して定める相続分。
→法定相続分
してい-つうか【指定通貨】🔗⭐🔉
してい-つうか ―クワ [4] 【指定通貨】
外国との取引に使用することを認められた通貨。日本では1971年(昭和46)に為替貿易自由化の一環として廃止された。
してい-でんせんびょう【指定伝染病】🔗⭐🔉
してい-でんせんびょう ―ビヤウ [0] 【指定伝染病】
伝染病予防法による予防処置を施行すべきものとして厚生大臣が指定する伝染病。急性灰白髄炎(小児麻痺(マヒ))・ラッサ熱が指定を受けている。
してい-とうけい【指定統計】🔗⭐🔉
してい-とうけい [4] 【指定統計】
国または地方公共団体が実施する統計調査で,行政管理庁統計基準局が指定承認を行なったもの。
してい-とし【指定都市】🔗⭐🔉
してい-とし [4] 【指定都市】
人口五〇万以上の市で,政令によって指定された都市。市民生活と直結した事務や権限が都道府県から委譲され,また,行政区を設けられるなど,普通の都市とは異なった取り扱いが認められる。大阪・名古屋・京都・横浜・神戸・北九州・札幌・川崎・福岡・広島・仙台・千葉の各市。政令指定都市。政令都市。
してい-ねだん【指定値段】🔗⭐🔉
してい-ねだん [4] 【指定値段】
⇒指(サ)し値(ネ)
してい-ぶんかざい【指定文化財】🔗⭐🔉
してい-ぶんかざい ―ブンクワ― [6] 【指定文化財】
文化財保護法・文化財保護条例で保護の対象として指定されている文化財。有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物・伝統的建造物群の五種で,学術的・歴史的に貴重なもの。
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