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広辞苑の検索結果 (6)
じあん【治安】ヂ‥🔗⭐🔉
じあん【治安】ヂ‥
(チアンとも)平安中期、後一条天皇朝の年号。辛酉革命により、寛仁5年2月2日(1021年3月17日)改元、治安4年7月13日(1024年8月19日)万寿に改元。
じゃんがら【自安我楽・治安和楽】🔗⭐🔉
じゃんがら【自安我楽・治安和楽】
(囃子はやしの鉦などの音から)念仏踊りの系統に属する民俗舞踊。長崎県平戸島・福島県平地方などで行われる。
ち‐あん【治安】🔗⭐🔉
ち‐あん【治安】
①国家が安らかに治まること。人々が安心・安全に暮らせるように社会の秩序が保たれていること。「―が悪い」
②⇒じあん。
⇒ちあん‐いじ‐ほう【治安維持法】
⇒ちあん‐けいさつ‐ほう【治安警察法】
⇒ちあん‐しゅつどう【治安出動】
ちあん‐いじ‐ほう【治安維持法】‥ヰヂハフ🔗⭐🔉
ちあん‐いじ‐ほう【治安維持法】‥ヰヂハフ
国体の変革、私有財産制度の否認を目的とする結社活動・個人的行為に対する罰則を定めた法律。1925年(大正14)公布。28年(昭和3)改正。さらに41年全面改正。主として共産主義運動の抑圧策として違反者には極刑主義を採り、言論・思想の自由を蹂躙。45年廃止。
→文献資料[治安維持法]
⇒ち‐あん【治安】
ちあん‐けいさつ‐ほう【治安警察法】‥ハフ🔗⭐🔉
ちあん‐けいさつ‐ほう【治安警察法】‥ハフ
集会・結社・大衆運動の取締りを目的とした法律。1900年(明治33)公布。団結権・同盟罷業権を制限した規定は、労働者の正当な権利を阻害するものとして26年削除。45年廃止。
→文献資料[治安警察法]
⇒ち‐あん【治安】
ちあん‐しゅつどう【治安出動】🔗⭐🔉
ちあん‐しゅつどう【治安出動】
警察力をもってしては対処できないような緊急事態が発生した場合、内閣総理大臣の命令に基づいて自衛隊が治安維持のために出動すること。都道府県知事の要請により内閣総理大臣が出動を命ずる場合もある。
⇒ち‐あん【治安】
大辞林の検索結果 (7)
じあん【治安】🔗⭐🔉
じあん ヂアン 【治安】
年号(1021.2.2-1024.7.13)。寛仁の後,万寿の前。後一条天皇の代。
ち-あん【治安】🔗⭐🔉
ち-あん [0][1] 【治安】
〔古くは「じあん」とも〕
国家・社会の秩序や安全がよく保たれていること。
ちあん-いじ-ほう【治安維持法】🔗⭐🔉
ちあん-いじ-ほう ―
ヂハフ 【治安維持法】
国体の変革,私有財産制度の否定を目的とする結社の組織者と参加者を処罰する内容の法律。1925年(大正14)制定。当初の目的は,普通選挙法と日ソ国交樹立に対応して共産主義者の活動を取り締まることにあったが,次第に反政府・反国策的な思想や言論の自由の抑圧の手段として利用された。45年廃止。
ヂハフ 【治安維持法】
国体の変革,私有財産制度の否定を目的とする結社の組織者と参加者を処罰する内容の法律。1925年(大正14)制定。当初の目的は,普通選挙法と日ソ国交樹立に対応して共産主義者の活動を取り締まることにあったが,次第に反政府・反国策的な思想や言論の自由の抑圧の手段として利用された。45年廃止。
ちあん-けいさつ-ほう【治安警察法】🔗⭐🔉
ちあん-けいさつ-ほう ―ハフ 【治安警察法】
集会・結社および労働運動や大衆運動の取り締まりについて規定した法律。1900年(明治33)制定。のち,治安維持法で補完。45年(昭和20)廃止。
ちあん-しゅつどう【治安出動】🔗⭐🔉
ちあん-しゅつどう [4] 【治安出動】
内閣総理大臣の命令により,治安維持のために自衛隊が出動すること。一般の警察力では対処できないことが認められる場合と,都道府県知事の要請に基づく場合とに限られる。
ちあん-りっぽう【治安立法】🔗⭐🔉
ちあん-りっぽう ―パフ [4] 【治安立法】
支配体制を維持・強化するために,思想・表現・集会・結社などを権力的に抑圧することを目的とした立法。
ちあん【治安を維持する(乱す)】(和英)🔗⭐🔉
ちあん【治安を維持する(乱す)】
maintain (disturb) public peace.治安条令 the Peace Regulations.
広辞苑+大辞林に「治安」で始まるの検索結果。