複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (4)
しゅう‐え【集会】シフヱ🔗⭐🔉
しゅう‐え【集会】シフヱ
⇒しゅえ(集会)。今昔物語集28「殿上人は…車に乗りつらなりて―の所より渡りぬ」
しゅう‐かい【集会】シフクワイ🔗⭐🔉
しゅう‐かい【集会】シフクワイ
①よりあい。会合。
②特定の共同の目的のために多くの人が一時的にする会合。集会の自由は、近代憲法(明治憲法では第29条、日本国憲法では第21条)では、範囲に広狭の差はあるが一般に認めている。
→参照条文:日本国憲法第21条
⇒しゅうかい‐じょうれい【集会条例】
しゅうかい‐じょうれい【集会条例】シフクワイデウ‥🔗⭐🔉
しゅうかい‐じょうれい【集会条例】シフクワイデウ‥
政治集会・政治結社に対する取締り法令。自由民権運動の高揚に対抗するため1880年(明治13)公布。集会の解散権などが警察に与えられた。82年の改正でさらに強化され、90年7月に「集会及および政社法」に代わった。福沢諭吉、実業論「尚ほ其後に発布したる出版条例、新聞条例、―なども寛厳の議論は世上に喧かまびすしけれども」
→文献資料[集会条例]
⇒しゅう‐かい【集会】
しゅ‐え【集会・衆会】‥ヱ🔗⭐🔉
しゅ‐え【集会・衆会】‥ヱ
衆徒の会合。多人数が集まること。しゅうえ。しゅうかい。謡曲、吉野静「大講堂に―のあるよし」
大辞林の検索結果 (4)
しゅう-かい【集会】🔗⭐🔉
しゅう-かい シフクワイ [0] 【集会】 (名)スル
ある共通の目的のために,多くの人が一定の場所に集まること。また,その集まり。寄り合い。「―を開く」「―場」「同志者の―する『クラブ』を設け/花間鶯(鉄腸)」
しゅうかい-じょうれい【集会条例】🔗⭐🔉
しゅうかい-じょうれい シフクワイデウ― [5] 【集会条例】
1880年(明治13)公布された,集会および結社を取り締まるための法令。讒謗律(ザンボウリツ)新聞紙条例と同じく自由民権運動の弾圧を目的としたもの。
しゅうかい-の-じゆう【集会の自由】🔗⭐🔉
しゅうかい-の-じゆう シフクワイ―ジイウ 【集会の自由】
憲法が保障する基本的人権の一。多人数が一定の目的をもって集合する自由。
→結社の自由
広辞苑+大辞林に「集会」で始まるの検索結果。