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広辞苑の検索結果 (4)

しゅう‐え【集会】シフヱ🔗🔉

しゅう‐え集会シフヱ ⇒しゅえ(集会)。今昔物語集28「殿上人は…車に乗りつらなりて―の所より渡りぬ」

しゅう‐かい【集会】シフクワイ🔗🔉

しゅう‐かい集会シフクワイ ①よりあい。会合。 ②特定の共同の目的のために多くの人が一時的にする会合。集会の自由は、近代憲法(明治憲法では第29条、日本国憲法では第21条)では、範囲に広狭の差はあるが一般に認めている。 →参照条文:日本国憲法第21条 ⇒しゅうかい‐じょうれい【集会条例】

しゅうかい‐じょうれい【集会条例】シフクワイデウ‥🔗🔉

しゅうかい‐じょうれい集会条例シフクワイデウ‥ 政治集会・政治結社に対する取締り法令。自由民権運動の高揚に対抗するため1880年(明治13)公布。集会の解散権などが警察に与えられた。82年の改正でさらに強化され、90年7月に「集会及および政社法」に代わった。福沢諭吉、実業論「尚ほ其後に発布したる出版条例、新聞条例、―なども寛厳の議論は世上に喧かまびすしけれども」 →文献資料[集会条例] ⇒しゅう‐かい【集会】

しゅ‐え【集会・衆会】‥ヱ🔗🔉

しゅ‐え集会・衆会‥ヱ 衆徒の会合。多人数が集まること。しゅうえ。しゅうかい。謡曲、吉野静「大講堂に―のあるよし」

大辞林の検索結果 (4)

しゅう-かい【集会】🔗🔉

しゅう-かい シフクワイ [0] 【集会】 (名)スル ある共通の目的のために,多くの人が一定の場所に集まること。また,その集まり。寄り合い。「―を開く」「―場」「同志者の―する『クラブ』を設け/花間鶯(鉄腸)」

しゅうかい-じょうれい【集会条例】🔗🔉

しゅうかい-じょうれい シフクワイデウ― [5] 【集会条例】 1880年(明治13)公布された,集会および結社を取り締まるための法令。讒謗律(ザンボウリツ)新聞紙条例と同じく自由民権運動の弾圧を目的としたもの。

しゅうかい-の-じゆう【集会の自由】🔗🔉

しゅうかい-の-じゆう シフクワイ―ジイウ 【集会の自由】 憲法が保障する基本的人権の一。多人数が一定の目的をもって集合する自由。 →結社の自由

しゅうかい【集会】(和英)🔗🔉

しゅうかい【集会】 a meeting;→英和 a gathering.→英和 〜する meet together;gather;→英和 hold a meeting.‖集会所 a meeting place;an assembly hall.

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